介護保険料についてのよくある質問
質問 介護保険料は何歳から納めるのですか
回答 40歳になった月からです
ただし、40歳から64歳までの方は加入している健康保険(国民健康保険や社会保険)で健康保険料とまとめて徴収されます(2号被保険者)。
65歳になった月からは、健康保険料とは別にお住まいの市区町村(住所地特例の方は以前お住まいだった市区町村)に納めていただきます。
質問 介護保険を利用していないのに納付しないといけないのですか
回答 介護保険に加入した時点で納付義務が発生します
介護保険制度は、介護の負担を社会で支えるという理念のもとに介護保険法で定められたもので、利用するかどうかではなく加入しているかどうかで納付義務が生じます。
そして介護保険は40歳以上のすべての方が加入することとなっています。
ただし介護保険適用除外に該当される場合はこの限りではありません。
質問 介護保険料は年金から天引きされますか
回答 介護保険料は基本的には年金から天引きされますが、例外もあります
下記項目に該当する方は年金からの天引きができません。
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で他の区市町村から転入してきた方
- 年度の途中で所得段階が変更になった方
- 受給している年金の種類が変わった方
- 年金を担保に借入れをしている方
- 年金の受給額が年18万円未満の方
- 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方
介護保険料が年金から天引きできない場合はご自身での納付が必要となります。
また、被保険者の希望によって年金からの天引きをするかどうかを選択することはできません。
質問 介護保険サービスを利用しない場合、保険料は戻りますか
回答 サービスを利用しなくても保険料は戻りません
介護保険制度は、介護の負担を社会で支えるという理念のもとに介護保険法で定められたもので、脱退することはできません。
被保険者には保険料の納付義務があり、介護保険を利用しないからと言って免れることはできません。
質問 介護保険料はどのように決められますか
回答 決定には3つのポイントがあります
1.被保険者の住民税の課税状況(課税か非課税か)
2.同一世帯(一緒に住んでいる家族)の住民税の課税状況(課税か非課税か)
3.被保険者の年金収入額+合計所得金額
上記のポイントをもとに介護保険料段階表にてどの段階に該当するのかを判定します。
介護保険料段階表についてはこちらをご参照ください。
質問 昨年の収入は1円もなかったのに、介護保険料の所得段階が第5段階になってきたのはなぜですか
回答 昨年の収入状況について申告が完了していない可能性があります
介護保険料の算定では被保険者や同一の世帯員の課税状況が判定材料となります。
収入がない方でも住民税申告をされていないと課税状況が判定できなくなり、所得不明者として基準となる第5段階で賦課されます。
住民税申告をしていただければ、遡って段階を修正させていただきます。
修正ができるのは現年度分と昨年度分です。それより前のものは修正ができませんので予めご了承ください。
修正をした結果、納めすぎた保険料がある場合は還付させていただきます。
(注意) 本市では還付金が発生した場合、書面にて通知をさせていただきます。
質問 昨年と比べて段階は同じなのに、保険料が昨年より上がったのはなぜですか
回答 介護保険料は3年に一度保険料の見直しを実施しています
介護保険料は高齢者の人口や介護サービスにかかる費用などから3年に一度、保険料の見直しを実施しています。
直近でいうと令和6年度に介護保険料が改定されており、次回の見直しは令和9年度を予定しております。
質問 介護保険料の納付書が届きました、口座振替に変更できますか
回答 市役所税務課の窓口あるいは金融機関の窓口で申請をしていただければ変更できます
口座振替ができる金融機関は次のとおりです。
■クレイン農業協同組合
■都留信用組合
■山梨県民信用組合
■山梨信用金庫
■山梨中央銀行
■ゆうちょ銀行
市役所税務課の窓口でお手続きされる場合
振替を希望される口座のキャッシュカード(ATMで預金引出の際にご利用になれるカード)が必要となります。
■普通預金(総合口座)のキャッシュカードに限ります。
■新規・変更申込のみ可能です。解約の取り扱いにはキャッシュカードは不要です。
■受付できないカードもありますのでご了承ください。(磁気ストライプのないカード、法人カード、代理人カード、貯蓄預金カード、クレジットカード等)
また申請書に口座情報を記載していただきますので、ご登録いただく口座の通帳をご持参ください。
なお登録の際にはキャッシュカードの暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
変更が適用されるのは次のとおりとなります。
10日までの手続きの場合、お手続きされた月の月末から口座振替が開始されます。
10日を過ぎている場合、お手続きされた月の翌月末から口座振替が開始されます。
金融機関の窓口でお手続きされる場合
振替を希望される口座の通帳と印鑑が必要となります。
変更が適用されるのは次のとおりとなります。
20日までの手続きの場合、お手続きされた月の翌月末から口座振替が開始されます。
20日を過ぎている場合、お手続きされた月の翌々月末から口座振替が開始されます。
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2025年01月09日