介護保険料の減免について
減免は申請方式
介護保険料の減免は申請方式となっており、下記項目のいずれかに該当している場合申請することができます。
ただし、申請内容は審査し、減免適用の要否を判定させていただいます。
災害により、住宅などの財産について著しい損害を受けたとき
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下、主生計維持者という)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合、減免を申請することができます。
ただし、ここでの損害金額は保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額となります。
主生計維持者の収入が死亡又は疾病等により著しく減少したとき
主生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受けたり、長期入院したことで収入が著しく減少した場合、減免を申請することができます。
主生計維持者の収入が失業等により著しく減少したとき
事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により主生計維持者の収入が著しく減少した場合、減免を申請することができます。
主生計維持者の収入が不作や不漁により著しく減少したとき
干ばつ、冷害、凍霜害などの自然災害による不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した場合、減免を申請することができます。
申請期限
介護保険料の徴収区分によって期限が異なります。
普通徴収(納付書で納付または口座振替)の方は、納期限前7日までの申請が必要です。
特別徴収(年金からの天引き)の方は、年金給付の支払月の前々月の15日までに申請が必要です。
申請に必要なもの
申請書(様式のダウンロードはこちら(PDFファイル:69.9KB))
減免を受けようとする理由を証明する書類
(例えば、り災証明書・診断書・収入が証明できるものなど)
(注意)災害による著しい損害を理由に減免申請する場合は、保険金や損害賠償等で補てんされた金額がわかるものも添付していただく必要があります。
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年08月05日