介護保険制度のしくみ

更新日:2019年03月24日

 介護保険は都留市が運営し、加入者が保険料を納め、認定(要支援・要介護)を受けてサービスを利用する制度です。

介護保険は自立した暮らしを支援する制度です

 近年の平均寿命の伸びや少子化によって高齢者の割合が増え続けており、介護を必要とする高齢者も増加しています。一方、介護をする人の高齢化や核家族化、女性の社会進出などもあり、家族だけで介護をすることが難しくなっています。
 そこで、介護が必要な方や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域でできる限り自立した生活を送るためにつくられたのが介護保険制度です。
 このため、利用するサービスは「利用者が楽をする」ためではなく、「ご本人のできることを援助し、伸ばしていく」ためのものでなくてはなりません。制度の目的を正しく理解し、適正な利用を心がけてください。

介護保険には40歳以上の方が加入します

 介護保険には40歳以上の方が加入し、年齢によって加入の仕方は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳まで(第2号被保険者)の2種類に分かれ、サービスを利用できる条件や保険料の決まり方、納め方が異なります。

介護保険の概要
  1号被保険者 2号被保険者
加入する方は? 65歳以上の方 40歳~64歳の医療保険に加入している方
介護サービスを利用できるのは? 介護が必要と認定された方 主に老化が原因とされる病気(特定疾病(注釈))のために介護が必要であると認定された方
被保険者証が交付されるのは? 65歳になる前月に交付されます 介護が必要と認定された時に交付されます
介護保険料は? 下記関連情報よりご確認ください。

(注釈) 特定疾病とは?
 厚生労働省が指定した16種類の老化に伴う疾病を指します。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

1~3割の自己負担でサービスを利用できます

 サービスを利用すると費用がかかりますが、費用の7~9割は保険から給付されます。要支援・要介護認定の区分ごとに、1か月に給付される上限額が決まっており、この範囲内でサービスを利用すれば、利用者の自己負担は1~3割です。

都留市が運営します

 介護保険は、地域の実情に合ったものとするため、市区町村が保険者となって運営しています。

保険料と公費で運営しています

 介護保険事業は皆さんからの介護保険料だけで運営されるのではなく、公費で50%(国・25%、県12.5%、市町村・12.5%)を負担して、事業を支えています。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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