高齢者の障害者控除対象者の認定について

更新日:2026年10月21日

ご本人または被扶養者が障害者手帳等をお持ちでなくても、知的または身体障がい者に準ずると認定されると、確定申告や年末調整等により、障害者控除(所得控除)を受けられる場合があります。

  下記の要件を満たす方について、障害者控除の対象であることを認定する「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、必要に応じてご申請ください。

※なお、この認定書は税控除にのみ使用するもので、障がい者としての支援やサービスが受けられるものではありません。

対象者要件

下記1~3のすべてに該当する方

  1. 都留市に住民登録をしている 65歳以上の方 ※
  2. 認定基準日時点に、要介護度認定1~5を受けている方
  3. 主治医意見書の、障害高齢者の日常生活自立度がA~C、または認知症高齢者の日常生活自立度が2~Mの方(申請受付後、要介護認定調査時の医師意見書の日常生活自立度を市で確認します。寝たきりや認知症等の状態が上記の基準に満たない方は、非該当となります。)

※ 都留市外に転出した方は、現在の住所地(住民票のある自治体)にご申請ください。住所地で受付・発行ができない場合は、都留市長寿介護課にご相談ください。

認定申請書の受付時期と対象年、認定基準日

1 確定申告に使用する場合

受付時期 :12月〜※

対象年 :本年分

認定基準日:12月31日

例)令和9年2~3月の確定申告で使用する場合
受付時期 :令和8年12月~ ※
対象年 :令和8年
認定基準日:令和8年12月31日

※ 12月から受付できますが、基準日が未来日となるため、認定書の発行は1月以降となります。準確定申告や更正の請求等に使用する場合は、随時申請を受け付けます。準確定申告の場合、認定基準日は対象の方が亡くなられた日になります。

2 年末調整で使用する場合

受付時期 :10月〜※

対象年 :本年分

認定基準日:12月31日が未来日のため、申請受理時点の認定書を発行

例)令和8年に使用する場合
申請時期 :令和8年10月~

対象年 :令和8年

認定基準日:申請受理日

申請場所

長寿介護課 介護保険担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137・138・139・140

必要書類

必要書類を全て添えて長寿介護課介護保険担当へ申請してください。(郵送でも可)

市で医師意見書の記載内容等を確認し、認定書もしくは非該当通知書を申請者宛に発送します。

  1. 「障害者控除対象者認定申請書」
    窓口で記入いただくか、下記リンク先より様式を印刷・ご記入の上郵送してください。
  2. 対象者の「介護保険被保険者証」
    郵送の場合はコピーを同封してください。
  3. 申請者の本人確認ができるもの:運転免許証・マイナンバーカード等。
    郵送の場合は確認書類のコピーを同封してください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137・138・139・140
ファクス: 0554-46-5119

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