介護事業所の指定申請等の様式について
本市では、令和7年4月1日より厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の受付を開始しました。原則、本システムによる申請としますが、従来通り、郵送や窓口における紙媒体での提出も可能です。該当の事業を下記から選んでクリックしてください。
電子申請届出システムの詳細については、こちらをご確認ください。
地域密着型サービス事業の申請・届出等について
指定申請(新規・更新)の手続き
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、指定(更新)申請書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 また、チェックリストをご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。 |
| 提出期限 |
事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで 新規の場合は、事前協議が必要です。 |
変更届
本市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、変更届出書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 |
| 提出期限 |
変更のあった日から10日以内 |
廃止、休止、再開届
本市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 事業の廃止または休止の届出をする際は、利用者保護を最優先とし、適切な引き継ぎ等の手続きをしてください。届出には、利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)を添付してください。 |
| 提出期限 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新たに加算を算定したり、体制が変わり加算を算定しなくなった場合、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出期限 |
届出書類が毎月15日(15日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに提出され、基準を満たしていると認められた場合に、翌月1日付けで体制の変更を登録します。 体制の変更の登録が行われていないと、国保連に加算を請求しても返戻となりますのでご注意ください。 |
居宅介護支援事業の申請・届出について
指定申請(新規・更新)の手続き
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、指定(更新)申請書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 また、チェックリストをご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。 |
| 提出期限 |
事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで 新規の場合は、事前協議が必要です。 |
変更届
指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、変更届出書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 |
| 提出期限 |
変更のあった日から10日以内 介護給付に係る体制等状況一覧表に記載されている体制等に変更がある場合は、算定開始月の前月15日までに届出を行ってください。 |
廃止、休止、再開届
廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 事業の廃止または休止の届出をする際は、利用者保護を最優先とし、適切な引き継ぎ等の手続きをしてください。届出には、利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)を添付してください。 |
| 提出期限 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新たに加算を算定したり、体制が変わり加算を算定しなくなった場合、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出期限 |
届出書類が毎月15日(15日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに提出され、基準を満たしていると認められた場合に、翌月1日付けで体制の変更を登録します。 体制の変更の登録が行われていないと、国保連に加算を請求しても返戻となりますのでご注意ください。 |
介護予防・日常生活支援総合事業の申請・届出等について
指定申請(新規・更新)の手続き
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、指定(更新)申請書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 また、チェックリストをご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。 |
| 提出期限 |
事業開始(指定更新)日の前々月の末日まで 新規の場合は、事前協議が必要です。 |
変更届
指定の内容に変更等が生じた場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、変更届出書、付表、その他必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 |
| 提出期限 |
変更のあった日から10日以内 |
廃止、休止、再開届
廃止、休止、再開が生じる場合は、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出書類 |
厚生労働省ホームページ:介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)『2.指定申請様式等の使用原則化、(1)厚生労働大臣が定める様式等』から、必要な標準様式をダウンロードしてお使いください。 事業の廃止または休止の届出をする際は、利用者保護を最優先とし、適切な引き継ぎ等の手続きをしてください。届出には、利用者への説明状況、利用者の引き継ぎ予定先を記載した一覧(全員分、任意様式)を添付してください。 |
| 提出期限 |
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事業費算定に係る体制等に関する届出
新たに加算を算定したり、体制が変わり加算を算定しなくなった場合、下記のとおり市に届出を行ってください。
| 提出期限 |
届出書類が毎月15日(15日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに提出され、基準を満たしていると認められた場合に、翌月1日付けで体制の変更を登録します。 体制の変更の登録が行われていないと、国保連に加算を請求しても返戻となりますのでご注意ください。 |
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長寿介護課介護保険担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137・138・139・140
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2026年03月23日