太陽光発電設備、水力発電設備等の導入を計画している方へ

更新日:2021年10月25日

太陽光発電施設に関する山梨県条例が制定されました

令和3年10月1日付けで「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(令和3年山梨県条例第27号)」が施行されました。

発電出力10kW以上の野立て太陽光発電施設の設置については許可申請または届出が必要となります。

詳しくは下記の山梨県ホームページをご確認ください。

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例について

都留市安心・安全な再生可能エネルギー発電設備の導入に関する要綱

都留市では、市内に屋根置き太陽光発電(最大出力10キロワット以上)、水力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギー発電施設を設置する方に、設置する発電施設の内容について届出をしていただいています。

届出をしていただだく目的

都留市内において、太陽光発電所、水力発電所、バイオマス発電所などの再生可能エネルギー発電設備の新設、増設、改修等の状況を把握し、近隣住民の理解のもと、生活環境や自然環境との調和と災害の防止を図りながら、安心・安全な発電設備が導入されることを目的としています。

届出の対象となる発電設備

  • 最大出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(個人の家屋の屋根に設置するもの)
  • 水力発電設備(小水力発電設備も含みます)
  • バイオマス発電設備
  • その他の発電設備(風力発電設備など。その他の発電設備についてはお問い合わせください)

届出者

届出者は発電事業者です。

発電事業者とは、発電施設により発電をしようとする者及び現に発電をしている者をいいます。

事業計画書

発電事業者は、発電設備設置の計画等が明らかになった時点で、「再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る計画書(様式第1号)」に添付書類を付して、地域環境課 環境政策室に提出してください。(屋根置きの太陽光発電設備は1部、それ以外においては、2部提出してください。1部は市を経由して山梨県へ提出します。)

  • 事業計画書
  • 事業スケジュール
  • 設置する発電機の内容がわかる書類
  • 設置予定地の位置図(縮尺2,500分の1又は住宅地図及び航空写真)
  • 設置予定地の土地登記簿の写し(屋根置き太陽光発電施設については不要)
  • 設置予定建物の建物登記簿の写し(屋根置き太陽光発電施設のみ)
  • 公図の写し(設置予定地及び隣接地が確認できるもの。屋根置き太陽光発電施設については不要)
  • 排水施設構造図(屋根置き太陽光発電施設については不要)
  • 工作物設計図(計画平面図及び立面図)
  • 発電事業者を証明する書類【法人の場合は法人登記簿の写し、個人の場合は住民票の写し等】
  • その他

【注意】発電設備の内容を変更しようとするとき、発電設備の管理者を変更しようとするとき、事業を中止しようとするときは、「再生可能エネルギー発電設備の設置等変更・中止届(様式第2号)を提出してください。

発電設備の設置完了後に設置等完了届(様式第3号)を必ず提出してください。

周辺地域住民等への説明

近年、再生可能エネルギー発電設備設置により、様々なトラブル発生事案が報告されています。
設置から20年の長期にわたり、安定した電力供給を行っていただくためにも、発電設備の規模にかかわらず、関係地域や周辺の住民に対して説明会を開催するなど、地域住民の十分な理解を得てください。
特に、都留市地域防災計画に掲載される災害危険区域にやむを得ず設置しなければならない場合は、説明会を開催することが求められます。

下記に該当する発電設備の設置においては、必ず住民説明会を開催してください。

  • 水力発電設備
  • バイオマス発電設備
  • その他、住民説明会の開催が必要と認める発電設備

設置完了届

発電設備の設置が完了したら、「再生可能エネルギー発電設備の設置完了届(様式第3号)」に添付書類を付して、地域環境課 環境政策室に提出してください。

ただし、発電した電力をすべて自家消費する場合には下記の1から3の書類の提出は不要です。

  1. 再生可能エネルギー発電事業計画書の認定通知書の写し
  2. 電力需給契約申込書兼系統連系申込書の写し
  3. 電力会社の接続契約案内の写し
  4. 関係法令の許可の写し
  5. 関係地域及び近隣住民説明会の議事録
  6. 工事完了後の現地写真(全景)
  7. その他

廃止届

発電設備を廃止したときは、「再生可能エネルギー発電設備の廃止届(様式第4号)」を提出してください。

ダウンロードファイルはこちら

都留市安心・安全な再生可能エネルギー発電設備の導入に関する要綱【R3.10.1改正】(PDFファイル:242.5KB)

【様式第1号】再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る計画書【R3.10.1改正】(Wordファイル:27.3KB)

発電設備設置の計画が明らかになった時点で提出してください。

【様式第2号】変更・中止届【R3.10.1改正】(Wordファイル:25KB)

発電設備の内容や管理者が変更となるとき、発電事業を中止するときに提出してください。

【様式第3号】設置等完了届【R3.10.1改正】(Wordファイル:25.6KB)

発電設備の設置が完了したら提出してください。(注意)設備ID等の情報をお届けいただく書類です。提出忘れのないように!

【様式第4号】廃止届(Wordファイル:23.5KB)

発電設備を廃止したときに提出してください。

【様式第5号】議事録(Wordファイル:23.3KB)

小水力発電設備、風力発電設備等を設置しようとする方は、事業着手の30日前までに説明会を開催し、その議事録を提出してください。

【別添資料】太陽光発電施設の適正導入チェックリスト(PDFファイル:135.8KB)

関係法令確認を行うためのチェックリストです。届出提出前に必要な手続きについて関係部署で確認を行い、届出書に添付してください。【2020年1月14日最新版】

担当職員が席を外している場合がありますので、担当職員を訪ねる際は事前に確認をしてください

関連法案において手続があった際は、事業完了時までに許可書及び(または)届出書の提出を忘れずにお願いします。

 

事業計画策定ガイドライン【資源エネルギー庁】

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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