管理が適切に行われていない空家等について

更新日:2024年01月31日

近年、空家等が放置されることによって、近隣にお住まいの方々が不安を感じたり、迷惑を受けるという事例が市内でも発生しています。
都留市では、だれもが安心して快適に暮らせる生活環境を守るため、適切に管理されていない空家等の所有者に対して、法律に基づいた措置を行うことになっています。

法改正に伴う条例改正(令和5年12月25日施行)

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日に施行されました。

それに伴い、「都留市空家等対策の推進に関する条例」を改正いたしました。

今回の改正で「管理不全空家等」が新しく定義づけされました。

空き家、空き家予備軍の所有者の方は日頃より適正な管理をよろしくお願いします。

法改正についての詳細はこちらをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html

「管理不全空家等」とは

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態にあると空家等のこと。

現状は「特定空家等」とまではいえない場合でも、「建物の一部が破損・変形している、窓ガラスが割れている、雑草が生い茂っているような状態の空き家」は、そのまま放置し続けるといずれ「特定空家等」になってしまう可能性があるため「管理不全空家等」となります。

市は「管理不全空家等」の所有者に対して適正な管理を指導することができます。

指導に従わず、状態の改善が見込まれない場合は必要な措置について勧告をすることができます。

勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例の適用除外となる場合があります。

住宅用地に対する課税標準の特例について(内部リンク)

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/zeimuka/shisanzeitantou/11292.html

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています!

  • この法律では、適切な管理が行われていない「特定空家等」に対する措置を行うこととされました。
管理不全空家のイラスト

『特定空家等』とは

下記の状態にある空き家をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

『特定空家等』の例

  • 屋根や壁、窓ガラスなどが飛散し、人の財産や身体に危害を及ぼすおそれがある空き家
  • 傾いていて倒れる危険性がある空き家
  • 浄化槽が放置されていたりして、悪臭があり、周囲の日常生活に支障を及ぼしている空家
  • ごみが放置されていたり、動物や害虫の棲み処となったり、周囲の日常生活に支障を及ぼしている空家
  • 庭の雑草や立木が茂り、周囲の生活環境に支障を及ぼすおそれがある空き家
  • 門扉が壊れていたり、窓に施錠がされていないなど、人が容易に侵入できる空家 など

「特定空家等」に対する措置の内容

  • 適正な管理が行われていない「特定空家等」には、段階に応じた措置を行います。
措置のフロー図

空家等の所有者・管理者の方へ

空家等の建築物やその敷地は、所有者等の財産であり、空家等があるということだけでは問題となりません。
しかし、空家等が適切に管理されないまま放置された結果、倒壊や崩落などの事故や火災等の発生や、衛生・景観などの悪影響により他人に損害を与えた場合は、所有者等が責任を負うことになります。
そのようなことが起こらないようきちんと管理しましょう。自分で管理できない場合は、管理業者等に依頼するなどの方法があります。

  • 自分の所有している空家等の様子を定期的に見る
  • 庭の草木の手入を定期的に行う
  • 壊れているところは早めに修繕する

また、空家等を活用することは適正な管理につながります。「売ろうかな」「貸そうかな」「使ってほしいな」という空家等をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

(注意)ここでいう「所有者等」とは、空家等を所有している人の他、管理者や相続人などを指します。

その他、空家等の利活用を促進する取り組み

こちらのページを参照してください。

管理不全な空家等でお困りの方へ

お住まいの住宅の近隣に、所有者や管理人がわからない管理不全な空家等がありお困りの場合は、その状況を添えてご相談ください。
空家等の建物・敷地等は所有者等に管理責任があるため、市で処理をすることはできませんが、市で現地を確認し、所有者や管理人等を調査したうえで、対処のお願いの通知を送付します。
また、その状況によっては「特定空家等」の判定を行い、法律に基づく措置を行なうことができます。

★メール等でのご相談の際は、下記の事項を本文に必ずご記載ください。

【メール等で相談する際の記載事項】

メール等で相談する際の記載事項一覧
ご相談者氏名、住所、電話番号 相談内容について不明な点があった場合、ご連絡することがあります。 また、対応状況をご報告いたします。 ご記入のないご相談には対応できませんのでご了承ください。
相談したい空家等の所在地番 地番がわからない場合は地図を添付するなど、職員が現地確認に行くことができるような情報を添えてください
お困りの状況 どのようなことでお困りか、具体的にご記入ください。お困りの状況の写真を添付いただけるとわかりやすいです。
空家等の所有者等の情報 所有者等を調査するため、所有者等に関する情報をお持ちでしたら、わかる範囲でお知らせください。

なお、窓口相談の際も、上記についてお伺いします。

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)172・173
ファクス:0554-43-5049

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