不良空き家の解体補助金【不良空家等解体事業費補助金】
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適切に管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観等の面において、生活環境に深刻な影響を及ぼします。
市民の安全・安心の確保並びに、その生活環境の保全及び景観の改善を図るため、不良空き家の速やかな解体の促進を目的として補助金を交付しています。
(交付決定前に着手した場合は補助対象になりません!まずは地域環境課環境政策室(0554-43-1111 内線173)へお問い合わせください。)
都留市不良空家等解体事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 173.5KB)
都留市不良空家等解体事業費補助金概要 (PDFファイル: 416.2KB)
補助対象空家
補助金の交付対象となる空家等は、個人が市内に所有する住宅のうち、その構造又は設備が著しく老朽化しており、居住することが適していない不良住宅です。
また、次の各号に掲げる要件をすべて満たす空家等とします。
- 周辺などに悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家等であるもの
- 床面積の過半以上を居住の用途として使用しているもの
- 所有権以外の権利が登記されていないもの
- 公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱(平成28年都留市告示第7号)に基づく補助金の交付を受けていないもの
- 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないもの
- 当該空家等に係る固定資産税の滞納がないもの
補助対象者
補助金交付対象者は、補助対象空家の所有者又は所有者の法定相続人であり、次の各号をすべて満たす者です。
- 暴力団員等でない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 市税等を滞納していない者
補助対象工事
補助金の交付対象となる工事は、補助対象者が発注する補助対象空家の解体費に係るもので、建設業法(昭和24年法律第100号)に係る許可又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の登録を受けた施工業者が請け負う工事です。
ただし、下記いずれかに該当する工事は、補助対象工事としません。
- 補助対象の空き家の一部のみの解体
- 交付決定前に着手した工事
- 舗装等の解体工事
- 家財処分費
- 立木の伐採及び伐根に係る工事
補助金交付の詳細
募集件数
予算の範囲内
補助対象経費
補助対象者が施工業者に発注する空家の解体工事に要した経費
補助金の額
補助対象経費に要した費用の2分の1の額(1,000円未満の端数切捨て)又は市内施工業者が工事を行う場合は60万円、市外施工業者の場合は30万円のいずれか低い額
交付申請期限
各年度の4月1日から12月28日又は交付申請額が各年度の予算の範囲を超えるまで。
提出書類(交付申請時)
不良空家等解体事業費補助金交付の流れ (PDFファイル: 478.8KB)
- 補助金交付申請書(様式第1号)...ダウンロードできます
- 空家等の位置図、配置図及び現況写真
- 補助対象工事に要する費用の見積書(内訳明細付)の写し
- 解体しようとする補助対象空家及びその敷地の不動産登記に係る全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書)※いずれも3カ月以内に発行されたものに限る
- 誓約書(様式第2号)...ダウンロードできます
- 市税等の納税状況調査に関する同意書(様式第3号)...ダウンロードできます
- 補助金の交付対象となる工事に該当することを証明する書類の写し
- 申請を代理人に委任する場合は委任状(様式第4号)...ダウンロードできます
書類提出(実績報告時)
申請時にご案内します。
補助対象工事が完了したときは、工事完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
ただし、補助金の交付が決定した日から起算して5月を経過する日又は補助金の交付決定があった日に属する年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書の提出がないときは、補助金の交付申請を取り下げたものとみなします。
様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域環境課環境政策室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)172・173
ファクス:0554-43-5049
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更新日:2021年12月28日