空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付
平成28年度税制改正によって、空家の発生を抑制するための特別措置(空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設され、また、平成31年に一部改正がありました。この制度を利用するために必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下、「確認書」といいます。)」があり、都留市では地域環境課 環境政策室で申請受付・確認書発行を行います。
制度概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年12月31日までに、亡くなられた方(被相続人)が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し等後の土地を譲渡した場合、一定の要件を満たせばその譲渡所得から3,000万円が控除されます。
平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となる改正がありました。
令和6年1月1日以降の譲渡について、次のとおり改正がありました。
・当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
・当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。
※譲渡日とは原則として「売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日」をいいます。相続等による取得日ではございませんので、ご注意ください。
※確認書は、特別控除を受けられることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。
※制度の詳細については、国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。
適用を受けるにあたっての留意事項
本特例を受けるためには、以下に掲げる要件などを満たす必要があります。
※対象になるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年1月2日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
3. 相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。
4. 相続開始直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
なお、確認書の交付には、申請後数日かかります。また、記載内容の誤りや必要書類に不備があった場合など、更に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
申請様式について
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
建物付きで譲渡する場合
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(Wordファイル:11.6KB)
建物解体後に譲渡する場合
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(Wordファイル:12.9KB)
譲渡後に解体又は耐震工事を行う場合
<R6.1.1~>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(Wordファイル:12.4KB)
申請書の記入及び必要書類について
令和5年12月31日までの譲渡の場合
建物付きで譲渡する場合
<~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(Wordファイル:10.2KB)
建物解体後に譲渡する場合
<~R5.12.31>被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(Wordファイル:11KB)
申請書の記入及び必要書類について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域環境課環境政策室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)172・173
ファクス:0554-43-5049
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月01日