犬の登録・犬の飼い方・迷子犬情報

更新日:2022年09月09日

飼い主は、生後91日以上の犬に登録(一生に1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせなければなりません。また、交付された犬鑑札と狂犬病予防注射済票は犬の首輪などに必ず着けておかなければいけません。

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、犬の飼い主には次のことが義務付けられています。

  1. 常に、丈夫な綱、鎖等で固定的な工作物等につなぐか、おり、囲い等の障壁の中で飼養しましょう。
  2. 運動をさせる場合は、犬を制御できる者が引き綱(リード)を使うなどして、他人に被害を及ぼすことがないようにしましょう。

飼い犬が迷子になったら…

飼い犬がいなくなったら、すぐに都留市役所 地域環境課 環境政策室までご連絡ください
詳しい特徴などをお伺いし、特徴の似た情報があれば、飼い主までご連絡します。
また、富士・東部保健所(0555-24-9033)と大月警察署 (22-0110)にもご連絡ください。

飼い犬の放し飼いは、行方不明の原因にもなります。絶対にやめましょう!

また、もし迷子になっても身元がわかるように、必ず首輪に鑑札・予防注射済票をつけましょう

飼い主さんを探しています(迷子犬情報)

現在、市役所で保護している犬はいません。

犬を飼い始めたら、登録をしましょう!

生後91日以上の飼い犬は、30日以内の登録が義務づけられています。(子犬は、生後90日を経過した日から30日以内)
登録手数料 3,000円
紛失等により鑑札の再交付を希望する場合は再交付手数料(1,600円)がかかります。

登録できる場所

都留市役所 地域環境課 環境政策室

都留市役所1階 電話:0554-43-1111(内線171、172、173)

都留市内の動物病院・富士吉田市の一部の動物病院

登録可能な動物病院の詳細は、以下のファイルのとおりです。

毎年1回、狂犬病予防注射を受けてください

毎年1回必ず狂犬病予防注射を受けてください。注射後は速やかに注射済票交付申請をお願いします。(注射済証明書と手数料が必要です)
注射済票交付手数料…550円
紛失等により注射済票の再交付を希望する場合は再交付手数料(340円)がかかります。

(注意)上記ファイルに記載のある都留市内の動物病院及び富士吉田市の一部の動物病院では、注射済票交付申請ができます。

鑑札

                  鑑札

済票

注射済票

集合注射

都留市では、毎年4月に市内各所で集合注射を実施しています。
詳細は、3月に犬を登録しているご家庭へお送りする通知書か、広報「つる」3月号をご覧ください。

病気などで予防注射ができないときは

犬が病気などにより予防注射を接種できそうもないと思われる場合は、獣医師に相談のうえ、市役所に猶予書の届出をしてください。

飼い主の名前が変わったり、お引越しをしたら…

登録事項に変更(飼い主の名義変更、市内転居による住所変更等)があった場合は、窓口で手続きをお願いします。手数料は無料です。

また、転入、転出、死亡等の場合については下記をご覧ください。

都留市に転入された方

旧所在地の鑑札を持って窓口までお越しください。鑑札がない場合は、手続きに時間がかかる場合があります。
旧所在地での登録が確認できない場合は、新規登録となり、登録手数料3,000円が必要になります。

都留市から転出された方

都留市での手続きは必要ありません。都留市の鑑札を持参の上、転出先の市区町村役場へ届出をお願いします。

飼い犬が死亡した場合

飼い犬が死亡した場合には、窓口または電話で届出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください