動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2023年08月28日

動物の愛護及び管理に関する法律では、動物をみだりに殺したり、傷つける行為の禁止や終生飼養(その命を終えるまで適正に飼養すること)が明記されています。
適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・ほかの動物がほしくなったからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。

子猫の画像

動物の愛護及び管理に関する法律では、動物をみだりに殺したり、傷つける行為の禁止や終生飼養(その命を終えるまで適正に飼養すること)が明記されています。
適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・ほかの動物がほしくなったからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。

動物の遺棄・虐待とは

遺棄とは

遺棄とは、捨てることです。
捨てられた動物はその瞬間から交通事故などの危険にさらされ、飢えや乾きに苦しむことになります。
例えば、子猫が餌とともに箱に入れられ、公園などに置き去りにされても、保護されなければその子猫は死亡してしまいます。
また、捨てられた動物がごみを荒らしたり糞尿をしたりと、人にも多大な迷惑を及ぼすことがあります。

都留市でも、戸沢地内において猫の遺棄事件がありました。市では、遺棄された愛護動物を保護した際は、大月警察署へ通報しています。

虐待とは

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

積極的虐待

やってはいけないことを行う行為のことです。
たとえば、殴る、蹴るなどの暴力を加える、心理的抑圧、酷使などです。

ネグレクト(飼育放棄)

行わなけばらない行為をやらないことです。
たとえば、健康管理をせずに放置する、世話をせずに放置をする、餌や水を与えないなどです。

罠の設置

犬や猫などの愛護動物を捕獲するため、動物に著しい損傷を与えるような罠を使用することです。

動物の遺棄・虐待による刑罰

  • 愛護動物を殺傷した者:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者:100万円以下の罰金
  • 愛護動物を虐待した者:100万円以下の罰金

【愛護動物とは】

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

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