微小粒子状物質(PM2.5)

更新日:2019年03月01日

山梨県では、PM2.5の測定を県内6地点において実施しています。
(大月測定局、吉田測定局、甲府富士見測定局、東山梨測定局、県庁自動車排出ガス測定局、国母自動車ガス測定局)
大月局では平成23年3月から測定しています。

PM2.5注意喚起予報について

発令基準

  1. 午前中の早めの時間での判断
    東部富士五湖地域内の測定局において、午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が、1立方メートルにつき85マイクログラムを超えた場合。
  2. 午後からの活動に備えた判断
    東部富士五湖地域内の測定局において、午前5時から午前12時までの大気中における量の1時間値の平均値が、1立方メートルにつき80マイクログラムを超えた場合。

上記1.2.に該当した場合、市民の皆様へ注意を促すため「PM2.5注意喚起予報」を市の防災行政無線にて周知をいたします。

注意予報発令時の場合

 発令された場合は過剰に反応せずに、以下のような対応をお勧めいたします。

  • 不要不急の外出を出来るだけ減らす。
  • 外出や屋外での長時間の激しい運動を出来るだけ減らす。
  • 高性能マスクを着用する。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にする。
  • 高感受性者(呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者等)においては体調等に応じてより慎重に行動する。

PM2.5環境基準(平成21年9月9日 環告33)

1年平均値が1立方メートルにつき15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルにつき35マイクログラム以下であること

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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