浄化槽について

更新日:2023年03月31日

浄化槽とは?

 浄化槽とは日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流するための施設です。

浄化槽は、次の2種類があります。

単独処理浄化槽

トイレ排水のみを処理する施設

合併処理浄化槽

トイレ排水と生活雑排水を併せて処理する施設で、単独処理浄化槽に比べ、河川などへ流す汚濁量は8分の1に減少します。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切換えましょう!

 浄化槽法により、トイレ排水のみを処理する単独処理浄化槽を使用する者は、生活排水がそのまま排出されるので、下水道の予定処理区域にあるものを除き、合併処理浄化槽への切換え又は構造変更に努めなければなりません。

浄化槽法定検査について

法定検査を必ず受検しましょう!

すべての浄化槽には、定期的な保守点検及び清掃とは別に年1回の法定検査(法第11条定期検査)を受けることが義務づけられています。
 また、新たに浄化槽を設置した時は、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に『設置後の水質検査(法第7条検査)』を受けなければならないことになっています。
 この法定検査は、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることがないように、浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうか、浄化槽の機能が正常に働いているかなどを判断するために行う検査です。

山梨県では、下記の検査機関を指定しています。

一般社団法人 山梨県浄化槽協会(山梨県指定検査機関)
〒400-0054 甲府市西下条町965番地
電話番号 055-288-1132

県内の全ての浄化槽は、ここの法定検査を受ける必要があります。

リンクはこちら

法定検査についてはこちらをご覧ください。

都留市指定浄化槽清掃業者一覧

都留市内における浄化槽清掃業者一覧になります。

PDFファイルはこちら

浄化槽関係の書類はこちら

浄化槽の設置届や使用廃止届出書等の書類は下記のリンク先(山梨県ホームページ)よりダウンロードし作成してください。提出部数や提出先をご確認のうえ、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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