都留市涼み処開放助成事業について
都留市涼み処開放助成事業とは
熱中症による健康被害を防止することを目的に、冷房設備(エアコン)が整い、所有または管理する公民館、集会所等の施設を「涼み処」として開放する自治会等の地縁団体に対し「涼み処開放助成金」を交付します。
対象となる施設
下記の全てに該当する施設
・冷房設備を完備し、開放中に適切な環境が確保できる施設
・指定する期間内において、地域住民に避暑場所として開放できる施設
・当該施設が所在する地域の自治会等の地縁団体が光熱費等の費用を負担している施設
対象者
下記の全てに該当する者
・都留市内に所在する自治会等の地縁団体の長である者
・開放する涼み処の光熱費等の費用を負担している者
・補助を受けようとする施設を涼み処として開放するに当たり、他の制度による補助等を受けていない者
開放の要件
午前11時から午後5時までの間のうち、連続した3時間以上を開放すること。
助成対象期間
令和8年7月1日から令和8年9月30日まで
※助成金の算定対象となる開放日数は64日まで
助成金の額
期間中の開放日数に応じて1万円から最大12万円まで交付します。
| 開放日数 | 助成金額 |
| 5日以上10日未満 | 1万円 |
| 10日以上15日未満 | 2万円 |
| 15日以上20日未満 | 3万円 |
| 20日以上25日未満 | 4万円 |
| 25日以上30日未満 | 5万円 |
| 30日以上35日未満 | 6万円 |
| 35日以上40日未満 | 7万円 |
| 40日以上45日未満 | 8万円 |
| 45日以上50日未満 | 9万円 |
| 50日以上55日未満 | 10万円 |
| 55日以上60日未満 | 11万円 |
| 60日以上64日まで | 12万円 |
申請の流れについて
1.申請を希望する自治会は6月30日までに事前申請(様式第1号)を提出
2.涼み処の開放(7月1日から9月30日まで)
3.期間終了後、交付申請書(様式第2号)を提出(10月30日まで)
4.指定口座へ助成金を振込
5.アンケートへのご協力
申請書等について
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域環境課環境政策担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049
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更新日:2026年06月26日