不法投棄について

更新日:2019年09月05日

不法投棄は犯罪です!!

家庭や事業活動で発生するごみの不法投棄が後を絶ちません。都留市の道路や空き地、山林、河川などが「ごみ捨て場」になっています。「自分だけなら・・・」「少しなら・・・」といった安易な気持ちが、都留市を汚しています。たとえ、捨てたのが紙くず、ビン、缶などのちょっとしたごみであっても不法投棄であり、処罰の対象となります。不法投棄はやめましょう。

「キレイな自然はキレイなままで!」 一人ひとりが美化の意識を高めましょう!

不法投棄の現状

除塵機の様子

除塵機の様子

平成30年3月から平成の名水百選に選定された十日市場・夏狩湧水群の太郎次郎滝の上にゴミを取るための除塵機を設置しました。
これまで回収してきたゴミは主に草が多いですが、中にはフライパン・オムツ・ビニール袋に入ったペットの糞・革靴・空き缶・ペットボトル・玉ねぎやジャガイモ等の野菜等々がありました。

不法投棄の様子1

その他不法投棄1

不法投棄の様子2

その他不法投棄2

不法投棄の監視など

市では、職員や美化推進指導員によるパトロールを行い、看板を設置する等の不法投棄抑止・対策を図っています。しかし、上記のとおり不法投棄は後を絶ちません。不法投棄を見かけたら、「日時・場所・廃棄物の内容・人物の特徴・車のナンバー」等をわかる範囲で、市役所又は大月警察署(0554-22-0110)までご連絡ください。

自分の土地に不法投棄されてしまったら・・・

自分の所有地(管理地)に不法投棄されてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できる場合はその人物が不法投棄物を撤去しなければなりません。一方で特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければいけません。
市は、原則として個人の土地に不法投棄された物の撤去はしませんが、捨てられたごみの処理方法の相談や、不法投棄防止対策の相談に対応します。

不法投棄されないために

草が生えて見通しが悪い、車を停めやすいといった状況だと不法投棄をされやすくなります。自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。

不法投棄対策例

  • 見回りを定期的に実施する。
  • 草刈りなどを行い、見通しの良い状態にしておく。
  • 周囲や入口に侵入防止対策をする。
  • 「不法投棄禁止」などの看板を設置する。(地域環境課で配布しています)

不法投棄の罰則

みだりにごみを捨てる行為は以下の法令により厳しく罰せられます。

不法投棄に関係法令

法令

禁止行為

罰則

廃棄物処理法

みだりに廃棄物を捨てること。未遂も含む。
(第16条、第25条第2項)

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合3億円以下)の罰金または併科
(第25条第1項第14号)

河川法施行令

河川管理者が指定したものや、砂を含む土石、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体そのほかの汚物または廃物を捨てたり、放置したりすること。
(第16条の4第1項第2号)

3か月以下の懲役または20万円以下の罰金
(第59条第2号)

軽犯罪法

みだりにごみ、鳥獣の死骸その他の汚物または廃物を捨てること。
(第1条第27号)

拘留または科料
(第2条)

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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