山梨県パートナーシップ宣誓制度連携協定を締結しました。

更新日:2024年01月11日

山梨県パートナーシップ宣誓制度とは

山梨県では、「山梨県多様性を認め合う共生社会づくり条例」に基づき、性の多様性を認め合う共生社会づくり条例」に基づき、性の多様性を認め合い、性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現に取り組んでいます。多様な性への県民理解の浸透を図り、性的マイノリティの方々がパートナーとともに充実した生活を営むための一助とするため、「山梨県パートナーシップ制度」を令和5年11月1日より導入しています。

【制度の概要】

双方又はいずれか一方が性的マイノリティの2人が相互の協力により継続して共同生活を営むパートナーでありことを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。

この制度は、法的な効力(相続・税金の控除等)が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方の生活上の困難を少しでも取り除くことを目指し、誰もが人生のパートナーと安心して暮らすことが出来るよう、山梨県として応援するものです。

「山梨県パートナーシップ宣誓制度」の利用に関する協定の締結について

都留市では、令和6年1月4日に山梨県と、「山梨県パートナーシップ宣誓制度」の利用に関して協定を締結しました。

山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に基づき、県からパートナーとして認められた方は、「パートナーシップ宣誓受領証」が発行されますので、その受領証を窓口にて提示し、必要な要件を満たすことでご利用できるサービスがあります。

※受領証の提示がなくても、本来の要件に合えば利用できるサービスもありますので、担当窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課地域振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)174・175
ファクス:0554-43-5049

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