まちづくり事業への補助

更新日:2023年04月20日

 市民主体のまちづくりを推進するため、市民自らが実施する、個性的で創造的なまちづくり事業に要する経費に対して補助金を交付しますので、斬新的なアイデアで新たなまちづくりの事業に取り組んでみてください。

まちづくり事業補助金交付基準

  • 市民主体のまちづくりを推進するため、市民自らが実施する、個性的で創造的なまちづくり事業に要する経費に対して補助金を交付する。その交付に関しては、都留市補助金交付規則(昭和61年都留市規則28号)に規定するもののほかこの基準に定めるところによる。
  • 交付対象団体は、事業を実施する自治会とする。
  • 交付対象事業及び補助金額は、基準一覧に掲載の事業及び金額とする。

 

まちづくり事業補助金交付基準一覧
事業名

事業内容

補助額

備考

防犯灯整備事業

防犯灯設置

(新設・取替)

(新設・交換)

LEDの場合 

  • 器具
    12,000円

  • 15,000円

蛍光灯の場合 

  • 器具
    5,000円

  • 15,000円
  • ただし、防犯灯や柱の移設・撤去に関する費用は補助の対象としない。
児童遊園地遊具等
整備事業
遊具の設置・修繕 事業費の1/2   限度額10万円
ごみステーション用ボックス 購入事業 ごみステーション用ボックス購入 購入費の1/2   限度額50,000円

特色あるまちづくり事業

生活環境保全活動

道路愛護・河川愛護
公害防止・環境美化

事業費の10/10

ただし、1自治会年度上限額30,000円。経費は次の経費及び市長が特に必要と認める経費とする。

ア 会議開催のための会場借上 げ料・機械器具等の借上げ料
イ 資料代(用紙・印刷代)
ウ 通信費(郵送料・切手・電話代)
エ 講師謝礼金(良識の範囲)
オ 原材料費(苗木・コンクリート・肥料等)
カ 需用費(燃料代・消耗品等)
キ 備品

特色あるまちづくり事業

防災安全活動

地域の防災安全のための講習会、研修会等 事業費の10/10

限度額30,000円。経費は次の経費及び市長が特に必要と認める経費とする。

ア 会議開催のための会場借上げ 料・機械器具等の借上げ料
イ 資料代(用紙・印刷代)
ウ 通信費(郵送料・切手・電話代)
エ 講師謝礼金(良識の範囲)
オ 原材料費(苗木・コンクリート・肥料等)
カ 需用費(燃料代・消耗品等)
キ 備品

特色あるまちづくり事業

文化活動

イベント・祭り等 事業費の10/10

限度額30,000円。経費は次の経費 及び市長が特に必要と認める経費とする。

ア 会議開催のための会場借上げ料・機械器具等の借上げ料
イ 資料代(用紙・印刷代)
ウ 通信費(郵送料・切手・電話代)
エ 講師謝礼金(良識の範囲)
オ 原材料費(苗木・コンクリート・肥料等)
カ 需用費(燃料代・消耗品等)
キ 備品

特色あるまちづくり事業

社会体育活動

スポーツ活動等 事業費の10/10

限度額30,000円。経費は次の経費及び市長が特に必要と認める経費とする。

ア 会議開催のための会場借上げ 料・機械器具等の借上げ料
イ 資料代(用紙・印刷代)
ウ 通信費(郵送料・切手・電話代)
エ 講師謝礼金(良識の範囲)
オ 原材料費(苗木・コンクリート・肥料等)
カ 需用費(燃料代・消耗品等)
キ 備品

特色あるまちづくり事業

青少年育成活動

青少年の健全育成ための講演会、研修会等 事業費の10/10

限度額30,000円。経費は次の経費及び市長が特に必要と認める経費とする。

ア 会議開催のための会場借上げ 料・機械器具等の借上げ料
イ 資料代(用紙・印刷代)
ウ 通信費(郵送料・切手・電話代)
エ 講師謝礼金(良識の範囲)
オ 原材料費(苗木・コンクリート・肥料等)
カ 需用費(燃料代・消耗品等)
キ 備品

補助金の額に端数が生じた場合には100円未満の端数は切り捨てて申請してください。

申請書のダウンロードはこちらから

申請書(ごみステーション用ボックス購入事業)(Wordファイル:35.5KB)
申請書(特色あるまちづくり事業)(Wordファイル:34.5KB)

その他の事業については、9月頃の事前調査に基づき補助を行っています。
計画変更等により、活用を希望する場合は、事前にご相談ください。

防犯カメラ設置補助制度について

 平成27年度から、犯罪の予防等を目的に防犯カメラの設置を行う地域団体等に対し、その設置費用の一部を補助しています。

防犯カメラ設置補助制度一覧

制度名

対象団体

補助額

補助要件

防犯カメラ設置補助制度 自治会・まちづくり協議会などの地域団体等
設置費用の  1/2
(1台につき15万円を上限)
プライバシーの保護に配慮した運用であること
  1. 「都留市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に適合した防犯カメラの運用要領等を策定していること。
  2. 防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていること。
  3. 防犯カメラの設置場所の所有者の承諾を得ていること。
  4. 道路法、その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けていること。
  • 設置後の維持・管理費については補助対象となりません。地域団体等の負担になります。
  • 都留市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインは下記ファイルからご覧になれます。
この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課地域振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)174・175
ファクス:0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください