カーブミラーの設置
都留市では、条件を満たしており、危険と認められる箇所へ、カーブミラーを設置しています。
カーブミラーは、安全確認を補助する設備ですが、設置箇所の環境等により、死角が生じる可能性もあることから、運転者自身の目視で安全確認を行うことが大切です。
カーブミラー設置の申請について検討される際は、カーブミラーの特性をご理解いただき、設置したことによる危険性についても十分検討された上で、ご相談ください。新規に設置する場合は、現地の状況を確認し、設置の可否を慎重に判断します。
カーブミラーの設置にあたり
申請に応じて現地を調査し、その結果、見通しが悪く目視での安全確認が困難と判断した場合に設置を検討しています。
そのため、現地調査の結果、見通しに問題ないと判断した箇所や目視での安全確認が可能であると判断した箇所、設置基準を満たしていない箇所については、ご要望に沿えないことがあります。
対象となる箇所
対象となる道路は下記の条件をともに満たしている必要があります。
- 車両等の通行に支障とならない箇所で一時停止、徐行をしても安全確認ができない箇所
- 次のいずれかに該当する場合
(1)国道、県道、市道、生活道と市道との交差部である箇所
(2)湾曲または屈曲しており、通行上見通しの悪い箇所
(3)不特定多数の車両が通り抜けできる箇所(市道との交差部)
対象とならない箇所
上記の条件を満たしていても、以下のような場所には設置できません。
- 隣接する土地や建物の利用の妨げとなる箇所
- 個人の住宅、会社、店舗、マンション、アパート等からの出入りに使用するもの。
- 一時的に設置するもの(一時的に発生する工事か遮蔽物等のために設置したい場合)
申請を検討される場合
申請をされる前に、必ず事前相談をしていただくようにお願いします。申請は地域の合意をとっていただいた上で、自治会(自治会長)からご提出ください。
なお、申請には地区交通安全協会支部長の確認が必要です。
カーブミラーの異常を感じたら
市が管理しているカーブミラーは、支柱、鏡面裏、金具部分のいずれかに、管理番号シールがついています。カーブミラーの向きが衝突によって変わっていたり、鏡面や支柱が破損したりしているのを見かけた場合は、シールの記載をご確認いただき、下記、問い合わせ先までご連絡ください。
また、万が一、事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合にも、ご連絡いただくようお願いいたします。


- この記事に関するお問い合わせ先
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地域環境課地域振興担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)174・175
ファクス:0554-43-5049
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更新日:2021年12月28日