市たばこ税

更新日:2023年08月29日

 市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれているものです。
 

たばこの税率

たばこ税の税率につきましては、財務省ホームページをご参照ください。

都留市内でたばこを買いましょう

市たばこ税は、都留市内でたばこを購入された場合、都留市の収入となり、貴重な財源として様々な施策に有効に活用させていただいております。たばこを購入される場合には、都留市内で購入していただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください