入湯税

更新日:2023年08月24日

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理、消防施設の整備や、観光振興に要する費用にあてるため、鉱泉浴場の利用者に応分の負担を求めるものです。

税率と納税方法

税率:入湯客1人1日につき150円

ただし、次の方には課税されません。

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

 

入湯税の使途について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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