軽自動車税

更新日:2023年09月15日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)の所有者に課税される税金です。納税義務者は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方です。

このため、軽自動車等を年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されませんが、年度の途中で廃車または名義変更した場合でも、1年分の税金が課税されます。(税の月割還付はありません。)

平成28年度から軽自動車の税額が改正されました

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車および軽二輪車については、平成28年度より下表の新税額になりました。

軽自動車税の税額一覧表
車種 区分 税額
原動機付自転車 50CC以下(ミニカーを除く) 2,000円

※特定小型原動機付自転車

2,000円
50CCを超え90CC以下 2,000円
90CCを超え125CC以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪車 125CCを超え250CC以下 3,600円
二輪の小型自動車 250CCを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕用(トラクターなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

三輪以上の軽自動車で平成27年4月1日以降に新車登録された車両については、下表の新税額になりました。

※特定小型原動機付自転車に関する交通ルールに従って走行してください。

三輪以上の軽自動車の税額一覧表
車種 区分 現行税額 新税額 重課税額
    初度検査年月が平成27年3月31日以前かつ経過年数13年未満 初度検査年月が平成27年4月1日以降 初度検査年月が13年以上経過
軽自動車 三輪で660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪で660cc以下のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • 新車新規登録の初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた日)から13年を経過した車両は重課税額となります。
  • 三輪以上の軽自動車で平成27年3月31日以前に新車登録された車両については、初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた日)から13年目まで現行税額となります。

 

グリーン化特例(軽課)

三輪以上の軽自動車で令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた排出ガス性能および燃費性能の優れた車両について、令和4年度分の軽自動車税に限り税率を軽減します。

グリーン化特例の表
車種 区分 税額1 税額2 税額3
軽自動車 三輪で660cc以下のもの 1,000円 2,000円 3,000円
四輪で660cc以下のもの 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

税額1 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制10%低減又は平成30年排ガス規制適合)

税額2 乗用 平成17年排ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排ガス規制50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車

税額3 乗用 平成17年排ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排ガス規制50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車

  • 税額2、3については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。(ハイブリット車を含む)
  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車の登録・廃車・名義変更などの手続き及び口座振替者の納税証明について

 軽自動車等を売ったり、買ったり、使わなくなったりしたときには、軽自動車税の課税や損害保険金の受給など、トラブルの原因となりますので、速やかにその旨の手続きをしてください。(注意:車種によって手続きの場所や方法が異なります。) 
 毎年4月1日以前に廃車・名義変更の手続きを済まされなかった場合は、実際に軽自動車等を所有していなかったり、乗っていなかった場合でも、その年度の軽自動車税が課されることになりますので、ご注意下さい。

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車(都留市ナンバー)の取扱窓口は、都留市役所税務課となります。

 以下の手続きには、軽自動車税申告書(登録又は廃車)が必要です。市内在住者間の名義変更の場合は、登録と廃車の両方の手続きが必要となります。(注意:本人又は同居親族以外の方が手続きをなさる際には、委任状が必要となります。)

軽自動車税申告書が必要となる手続き一覧表
項目 内容 必要なもの
販売店から購入 新規登録
  • 販売証明書
市外からの転入 ナンバープレートがついていない。 
(廃車手続済車の場合)
  • 前市区町村の廃車証明書
市外からの転入 市外のナンバープレートがついている。
  • 前市区町村のナンバープレート 
  • 既存ナンバープレートの標識交付証明書
名義変更 ナンバープレートがついていない。 
(廃車手続済車の場合)
  • 譲渡証明書
  • 廃車証明書
名義変更 都留市のナンバープレートがついていて、そのまま使用する。
  • 譲渡証明書
名義変更 都留市のナンバープレートがついているが、新しいナンバープレートにつけかえる。
  • ナンバープレート
  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書
廃車 使わなくなったとき。
  • ナンバープレート 
  • 標識交付証明書
盗難 難届を出してある場合にのみ廃車手続きができます。
  • 届出警察署名、盗難届受理番号、盗難届出日、被害年月日(申告書に記入していただきます。)
  • 標識交付証明書
車両解体 廃車手続きをせずに廃棄処分してしまった。
  • 解体証明書
  • 標識交付証明書
車両紛失
又は譲渡
車両を紛失してしまった。 
名義変更手続きをせずに人に譲ってしまった。
  • 標識返納に関する申立書
  • 標識交付証明書
ナンバープレート再交付 ナンバープレートを紛失、破損した(再交付)。
  • 破損した場合は破損したナンバープレート 
  • 標識交付証明書

既存ナンバープレートの標識交付証明書、標識交付証明書がない場合は、手続きの際に申し出てください。

口座振替ご利用の方には、振替確認後、6月中旬に、継続検査(車検)に使用する「軽自動車納税証明書」を市から送付しております。

(注意)口座振替日から納税証明書が届くまでの間に証明書が必要な場合には口座引き落としが確認できる通帳(記帳されたもの)を税務課窓口に持参し、申請を行ってください。

車検は車検有効期限の1ヶ月前から受けることができますので、お早めに車検を受けることをお勧め致します。

軽自動車、排気量125ccを超えるバイクの問い合わせ(山梨ナンバー)

これらの取扱いは車種により異なりますので、所定の場所で手続きを行ってください。

軽自動車、排気量125ccを超えるバイクの問い合わせ先一覧
車種 取扱場所
三輪の軽自動車・四輪の軽自動車 山梨県軽自動車検査協会
(山梨県笛吹市石和町唐柏792-1) 
電話番号:050-3816-3121(テレホン案内)

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク)

二輪の小型自動車(250cc超のバイク)

関東運輸局山梨運輸支局
(山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9) 
電話番号:050-5540-2039(自動音声案内)
この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

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