特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるの は、16歳以上の方に限られます。
保安基準への適合
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
※これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始いたします。
手続きについて
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくは下記リンクを参照ください)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)(※)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
- ※ 写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可。
関連リンク
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について <警察庁 外部リンク>
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年07月03日