遊休農地の固定資産税の課税について

更新日:2022年05月17日

遊休農地の固定資産税が1.8倍になります。

 農業振興地域内の農地を遊休農地の状態で放置をした場合、農業委員会は農地の所有者に対して利用意向調査を行ないます。
 農地中間管理機構への貸付の意思を表明せず、自作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に農地中間管理機構と協議するよう勧告をおこないます。
 1月1日時点で協議勧告が行われている場合に課税が強化され、固定資産税が通常の約1.8倍になります。

農地中間管理機構に貸し付けた農地は課税を軽減します。

 所有する全ての農地(10アール未満の自作地を除く)を新たに機構に貸し付けた場合、固定資産税を以下の期間中、2分の1に軽減します。

  1. 15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間。
  2. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間。

この特例の適用期限は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に貸し付けたものです。(改正により期限延長される場合があります。)

(注意)遊休農地とは

  1. 現に耕作されておらず、かつ、引続き耕作されないと見込まれる農地
  2. 農業上の利用の程度がその周辺の地域に比べ、著しく劣っていると認められる農地と定義され、農地の有効利用に向けて遊休農地に関する措置を講ずべき農地のことです。
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〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 160
ファクス: 0554-43-5049

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