農地転用許可後の土地の評価について
農地転用の許可を受けた土地(4条・5条許可)の評価については、現況の利用地目にかかわらず、既に宅地として潜在的価値を有している土地であることから、宅地並みの評価をしておりますが、転用許可を受けた後、いまだ転用がされないまま、賦課期日現在に申請者が死亡している場合においては、相続人等の「現況調査依頼申請書」の提出に基づき、現地を確認した上で、現年度課税分から評価の見直しを行います。
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ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2020年06月02日