住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額制度について
既存住宅について、住宅耐震改修工事を行った場合に、その家屋に対する固定資産税を減額する制度があります。(地方税法附則第15条の9第1項~第3項)
その制度の内容等は次のとおりです。
1.適用条件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 平成18年1月1日~令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修工事であること
- 工事に要した費用が50万円超であること
2.減額内容
固定資産税額(家屋分)の2分の1を次のとおり減額(但し、対象床面積は1戸あたり120平方メートルまで)します。
- 通常の耐震改修工事は、翌年1年度分
- 「要安全確認沿道建築物」に該当する家屋は、翌年から2年度分
(注釈)「要安全確認沿道建築物」とは地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、県耐震改修促進計画又は市耐震改修計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物
3.申告手続き
改修工事後、3ケ月以内(3ケ月を過ぎた場合には、その理由が必要となります)に、所定の用紙に記入のうえ、添付書類をつけて提出していただくことになります。
4.添付書類
- 固定資産税減額証明書
(注意)地方公共団体、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書 - 住宅耐震工事に要した費用を証明する書類(写し)
- 耐震改修工事の明細書(写し)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2022年04月01日