市内に固定資産をお持ちの方が亡くなったとき
都留市内に固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合は、土地や家屋に関する相続登記が完了するまでの間、納税通知書などを受領する方を相続人の中からお一人を選んでいただき、「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要となります。
また、共有資産をお持ちで、これまで代表者になられていた方が亡くなられた場合は、他の共有者の方から、「共有代表者指定(変更)届」を提出していただく必要があります。
詳しくは、税務課資産税担当の窓口にてご説明いたします。
提出書類
1.被相続人と代表相続人の相続関係が分かる戸籍のコピー
被相続人と代表相続人が市内で同一世帯だった場合は省略できます。
2.被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本又は住民票(除票)のコピー
被相続人の住民票が都留市にあった場合は省略できます
届出用紙ダウンロード
相続人代表者指定(変更)届 (PDFファイル: 97.7KB)
共有代表者指定(変更)届 (PDFファイル: 86.7KB)
亡くなった方の固定資産評価証明書の取得
固定資産評価証明書は、所有者本人、借地借家人及びその代理人に発行しています。
所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人に発行しています。
証明書を請求する際は、次のものを持参してください。
- 相続人であることが確認できるもの(所有者と相続人の関係が確認できる戸籍等)
- 請求する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
所有者や所有者の相続人の代理人が取得する場合には、委任状が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年06月07日