家屋について(新築・取壊・用途変更・未登記家屋所有者変更)

更新日:2022年01月27日

新築家屋調査や用途見直し等、家屋の評価にあたって建物内を見させていただきます。その際には、手指アルコール消毒等、新型コロナウイルス感染症の感染予防・蔓延防止策を実施しています。立会いしていただく方につきましても、マスクの着用等、ご協力をお願いいたします。

1.家屋を新築したとき

新築された家屋は、毎年6月から12月にかけて、職員が家屋調査を行っております。家屋調査では、固定資産評価基準に基づき、各部屋の間取りや使用材料等から、評価額を計算します。調査時間は、40分から60分程度となります(家屋の規模によって前後する場合があります)。調査日時については、職員による訪問や電話等によってご連絡しておりますが、引越しや仕事等の都合で、事前に調査日時の指定をご希望される方は、税務課まで連絡をお願いいたします。

2.家屋を取壊したとき

家屋を取り壊された場合には、「家屋取壊し届出書」の提出が必要となります。後日、職員が現地調査を行い、賦課期日である1月1日現在において、取り壊されていることが確認できれば、翌年度の課税から外されます。

また、減築(一部取壊し)した場合についても、評価の見直しにより税額が変更となりますので、ご連絡ください。

3.家屋を用途変更したとき

これまで事務所や店舗の用途で使用していた家屋を改修工事により、専用住宅や併用住宅などに用途を変更した場合には、「家屋用途変更届出書」の提出が必要となります。後日、職員が現地調査を行い、土地や家屋の評価を見直します。

4.未登記家屋の所有者を変更する方

未登記家屋の名義を変更される方は、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要となります。添付書類として、印鑑登録証明書や旧所有者と新所有者の関係が分かる書類(契約書の写しや戸籍謄本の写しなど)が必要となります。 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049

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