新築住宅に対する減額措置について

更新日:2020年11月04日

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象住宅

  1. 専用住宅や併用住宅(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)以上280平方メートルの住宅

注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。なお、貸家マンションなども、独立的に区画された部分ごとに区分所有者家屋に準じた方法で判定とします。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。
なお、居住部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートル分を超えるものは120平方メートルが減額対象となります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般の住宅分

  • 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分

  • 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

提出書類

  • 新築住宅等減額申告書(新築家屋調査時に職員がお渡ししております)
  • 【長期優良住宅の場合】認定長期優良住宅であることを証する書類の写し

長期優良住宅について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進にため、平成20年度の税制改正により、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。

この認定を受けている新築住宅について、当該住宅(家屋)に係る固定資産税の減額期間が3年から5年(中高層耐火住宅の場合は5年から7年)に延長されます。新築住宅等減額申告書にあわせ、認定長期優良住宅であることを証する書類の写しをご提出ください。ご提出がない場合、期間延長の適用できないことがございますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049

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