住宅用地に対する課税標準の特例について

更新日:2020年11月04日

住宅用地に対する課税標準の特例

居住用家屋(居宅・共同住宅)が建っている住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として課税標準の特例が設けられており、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。ただし、200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分が対象となります。
  • 小規模住宅用地の課税標準額を、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます(家屋の床面積の10倍まで)。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地のように供されている土地

→その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)

2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

→その土地の一定の率(下記別表参照)を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。ただし、既存建物の建て替えなど、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。
また、住宅が災害により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には避難解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱います。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に住宅用地の率を乗じて求めます。

別表

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

(イ) 専用住宅

全部

1

(ロ) (ハ)以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1

(ハ) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1

提出書類

  • 住宅用地申告書(新築の場合、新築家屋調査時に職員がお渡しします)
この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください