罹災(りさい)証明書の発行について
本市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」を交付します。
罹災証明書の対象
- 住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。
- 非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなします。
- 持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。
対象となる災害
災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。
火災による罹災証明書は、消防本部で発行します。都留市消防本部にお問い合わせください。
申請方法
申請できる人
- 住家の居住者及び所有者
- 1の同一世帯員
- 1または2の代理人(代理人の場合、委任状が必要です)
申請に必要なもの
- 罹災証明書(申請書)
- 印鑑(災害で紛失した場合など、やむを得ない事情がある場合は申請時にご相談ください)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- すでに修理または解体済みの場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し
証明書発行までの流れ
申請受付後、被害を受けた建物等の調査を実施し、その際に確認できた被害の内容・程度に基づき証明書を発行します。
調査を行う関係上、証明書の発行は後日となります。
被害判定に不服等がある場合は、再調査を申し出ることが可能です。
なお、大規模災害の場合は上記と異なる場合があります。
【注意】証明書が発行できない場合があります
原則として、現地にて被害の内容・程度を確認できない場合は、証明書の交付はできません。現地にて確認できない場合も、被害状況を撮影した写真等により、災害の発生及び建物等の被害の内容・程度が確認できる場合は、現地調査に準じて取り扱っておりますので、安全に留意した上で、被害状況を撮影・記録いただきますようお願いいたします。
また、証明書の発行には、発生した災害と受けた被害との間に因果関係があることが必要です。
建物等を修繕・補修した場合、浸水の痕跡を除去した場合、雪が融けて消失した場合、災害の発生から年数が経過している場合などは、因果関係の確認ができなくなりますので、証明書を発行できない場合があります。
可能な限り、復旧前の被害状況を写真等で記録された上で、お早めの申請をお願いいたします。
住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDFファイル: 190.8KB)
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税務課資産税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2021年01月15日