税金を納期限までに納付されなかった場合は?

更新日:2023年09月28日

税金を納期限までに納付されなかった場合は、以下の措置がとられます。

 税金を納期限までに納付しないことを滞納といいます。
 滞納すると、まず法律に基づき督促状が発せられます。
 督促によっても税金が納付されない場合は、催告書や電話などによる催告が行われます。
 また、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、法律に基づき計算した額の延滞金が課せられます。

督促・催告によっても納付がない場合は、滞納処分が実施されます。

督促や催告によっても税金の納付がない場合は、財産を差押え、その財産を取立てたり公売することにより、強制的に税金に充てることになります。

納税の相談

事情があって、納期限までに税金を納めることができない場合は、お早めに税務課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課収納対策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)126,127,180,182
      0554-46-5066(直通)
ファクス: 0554-43-5049

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