住民税の所得・課税証明書の発行
令和8年度(令和7年中の所得)の所得・課税証明書は、令和8年6月8日(月曜日)から発行できます。
所得の申告がお済みでない方は発行できませんので、まずは申告をお願いします。収入がなかった方も、証明書発行には申告が必要です。
お知らせ
所得の申告をしてから証明書の発行までには日数を要します。申告をしてから市で課税決定をした後に証明書が発行可能となりますので、申告後すぐに証明書を発行することはできません。(令和8年3月からの税務システム標準化に伴う仕様となります)
申告がお済みでない方で、証明書の取得予定がある方(例えば、市営住宅や県営住宅の収入申告、健康保険の扶養認定など)は、あらかじめ申告を済ませていただくようお願いします。
(注)税務システムの標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行する取組みを指します。
所得の申告がお済みでない方へ
所得の申告をしていない方は、すぐに証明書の発行ができません。まずは税務課市民税担当にて所得の申告をお願いします。
なお、申告をしてから証明書発行までには一定の期間(最長で2ヶ月程度)を要します。
証明書の取得予定がある方は、お早めの申告をお願いします。
収入がなかったため申告をしていない方へ
収入がなかったため申告をしていない方で、証明書の取得予定のある方は、お早めの申告をお願いします。
申告をしてから証明書発行までには一定の期間(最長で2ヶ月程度)を要します。
なお、収入がなかった旨の申告は、お電話でも受け付けております。税務課市民税担当(電話0554-43-1111 内線121・122・128・129)へお問い合わせください。
(注)都留市にお住まいの方に扶養されている方(税法上の扶養親族になっている方)は、ご本人の申告がなくても、課税証明書が発行できます。ただし、この場合の課税証明書は所得金額が証明されませんので、所得金額の証明が必要な場合は、ご本人の申告が必要です。
課税証明書
- 手数料:300円
- 記載内容:合計所得金額、給与・年金の収入額、所得の内訳、所得控除の内訳、税額控除、市県民税の税額、扶養人数など
- 発行に必要なもの:顔写真付きの身分証明書
(マイナンバーカードや運転免許証などの氏名・住所・生年月日が記載されているもの)
(注意)学生証を提示される場合は住所が確認できるものを別途ご用意ください。
所得証明書
- 手数料:300円
- 記載内容:総所得金額等、給与・公的年金の収入額、(該当のある)各種所得額
- 発行に必要なもの:顔写真付きの身分証明書
(マイナンバーカードや運転免許証などの氏名・住所・生年月日が記載されているもの)
(注意)学生証を提示される場合は住所が確認できるものを別途ご用意ください。
請求できる方
- 本人
- 同一世帯の親族(市外の方は同一世帯確認のため、住民票の写しを添付してください)
- 本人から委任を受けた代理人(委任状(PDFファイル:69.6KB)が必要です)
(注意)ご本人が委任状を自書できない場合は代筆用委任状(PDFファイル:98.1KB)の提出をお願いします。
関連リンク
郵送による証明書の交付申請について
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2026年06月09日