小型特殊自動車(農耕作業用・特殊作業用)をお持ちの方はナンバー登録が必要です
小型特殊自動車のナンバー登録について
小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどや乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植え機などは、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることを要件として課税されます。該当車両を所有している場合は、税務課にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けていただく必要があります。
正当な理由なくナンバー登録の手続きを行わなかった場合、都留市税条例第88条の規定により10万円以下の過料に処されることがあります。
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は道路運送車両法により、次のように規定されています。
種類 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度 | 時速35km未満 |
※ 大きさ・排気量の制限はありません
◎ 最高速度が時速35kmを超える場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
◎ 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラが「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。どちらに分類されるかは、けん引する農耕トラクタの種別によります(小型特殊自動車の農耕トラクタにけん引されるトレーラは小型特殊自動車)。小型特殊自動車に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告によりナンバープレートの交付を受けてください。
● その他の小型特殊自動車(年税額:5,900円)
種類 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
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最高速度 | 時速15km以下 | |
大きさ | 車両の長さ | 4.7m以下 |
車両の幅 | 1.7m以下 | |
車両の高さ | 2.8m以下 |
◎ 大きさ(車両の長さ・幅・高さ)のいずれか一つでも上記の基準を超える場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
農業所得・事業所得での経費算入ができます
農業所得や事業所得を申告する際には、小型特殊自動車に課税される軽自動車税(種別割)を公租公課として経費算入することができます。
小型特殊自動車のナンバー登録手続きに必要なもの
■新規の申告(対象となる車両を都留市で初めて登録する場合) ・ 申請書(PDFファイル:114.5KB) 記入例(PDFファイル:190.7KB) (注意)納税義務者以外の方が手続きされる場合は委任状(PDFファイル:69.6KB)が必要となります。 ・(購入の場合)販売証明書、売買契約書など ・(譲受けの場合)譲渡証明書 ・(転入の場合)前住所地の自治体で発行された標識交付証明書、ナンバー標識 ・窓口でお手続きされる方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付証明書) |
■変更の申告(すでに都留市で登録している車両の内容を変更する場合) ・ 申請書(PDFファイル:114.5KB) 記入例(PDFファイル:190.7KB) (注意)納税義務者以外の方が手続きされる場合は委任状(PDFファイル:69.6KB)が必要となります。 ・申告内容を証明するもの ・窓口でお手続きされる方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付証明書) |
車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号(通常は車体に銘板表示されています)等記載いただきますので、書類がない場合はわかるもの(車体に刻印されている車体番号の写真など)をお持ちください。
※ナンバー交付には、手数料はかかりません。
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年06月14日