水道料金及び手数料改定のお知らせ
平成31年4月から水道料金が改正となりました。
また、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられました。これに伴い、水道料金につきましても、令和元年10月1日使用分から消費税率10%でご請求いたします。
なお、令和元年9月30日以前から継続して水道をご使用している場合については、11月検針12月請求分まで経過措置(消費税8%)が適用され、12月検針1月請求分から消費税10%でご請求いたします。
水道の加入負担金については、令和元年10月1日以後の納付分から消費税10%で納付いただきます。
現在の水道事業については、近年頻発しております大規模自然災害の教訓などを踏まえ、「安全でおいしい水」、「災害に強い施設」、「緊急時における給水確保」を主眼に施設整備等を喫緊の課題としています。特に「災害時の水道インフラ確保」における老朽施設の改修については、多額の費用が必要となることから、料金を改定することにしました。料金改定の実施方法は、水道利用者の皆様の負担を考慮し、平成29年度と平成31年度との2回に分けて段階的に行うこととしました。今後も安全で安心なおいしい水の安定供給のため、水道事業の運営に努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
水道料金、加入負担金、手数料一覧
改定水道料金表、手数料等 (PDFファイル: 323.5KB)
料金及び手数料改定の時期
水道利用者の皆様の影響をできるだけ軽減するため、冬場の凍結防止による水道使用量の増加する時期をさけ、5月1日以降の検針分(6月分の請求分)から施行します。(注意)下水道使用料は従来どおりです。
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上下水道課上水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線151・152)
ファクス: 0554-45-7467
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更新日:2019年10月01日