水道の権利

更新日:2019年10月01日

水道の権利とは?

水道の権利は、個人が所有しています(土地・建物の所有者と一致しているとは限りません)。
新築などにより、水道の権利を新たに取得する場合は「水道権利取得届」を、相続や売買などにより水道の権利を変更する場合は「給水装置所有者等変更届(相続以外の場合は、旧所有者の実印及び印鑑証明書添付、または水道の権利異動が記載された売買契約書の写しを添付)」を提出する必要があります。

水道権利を新規に取得する際の加入負担金(税込)

(注意)1メーター1件につき

  • 口径13ミリメートル 82,500円
  • 口径20ミリメートル 187,000円
  • 口径25ミリメートル 313,500円
  • 口径40ミリメートル 715,000円
  • 口径50ミリメートル 1,155,000円
  • 口径75ミリメートル 2,585,000円
  • 口径100ミリメートル 4,400,000円

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課上水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線432・433)
ファクス: 0554-43-5049

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