インボイス制度に関するお知らせ

更新日:2023年10月01日

インボイス制度への対応について

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、都留市水道事業、都留市簡易水道事業、都留市下水道事業ではインボイス対応を行います。

インボイス制度登録番号

都留市水道事業 T4800020003930

都留市簡易水道事業 T3800020003931

都留市下水道事業 T7800020001097

水道料金・下水道使用料

納入通知書(葉書タイプ)もしくは、郵送される「上下水道使用量のお知らせ」(葉書タイプ)への水道料金及び下水道使用料に係る消費税率及び消費税額が明記されます。インボイス登録番号の記載については、令和5年10月請求分から記載されます。

 

水道加入負担金等の納入通知書兼領収書

令和5年10月1日からインボイス制度に対応した納付通知書(兼)領収証書を発行します。
(準備状況により発行開始日が早まることがあります。)

水道事業・簡易水道事業・下水道事業への売上に対して請求書をいただく場合

適格請求書発行事業者になっている場合は、以下の項目の記載があるインボイスの交付をお願いします。
但し、工事の前払い金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となります。


(1)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(2)適格請求書発行事業者の名称
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)取引年月日(課税資産の譲渡等を行った日)
(5)取引の内容
(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課上水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線432・433)
ファクス: 0554-43-5049

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