令和6年4月から下水道使用料を改定します
都留市の下水道事業は、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全のため、平成5年度から事業に着手し、平成16年度の供用開始以降も計画的に下水道施設の整備を進めています。
下水道施設は重要な公共インフラであり、その運営は下水道使用料で賄うことが原則とされている中で使用料収入では賄えきれず、一般会計からの繰入金に依存している状況となっています。
下水道事業を将来にわたり持続的かつ安定的に運営するため、令和6年4月から下水道使用料を改定することとしました。
物価高騰など家庭への影響が続く中、利用者の皆様にはご負担をお願いすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
改定内容
・「基本料金」「超過料金」をそれぞれ約18%引き上げます。
(※浴場、一時使用についての超過料金に変更はありません。)
・すでに下水道を使用している場合は、令和6年4月1日使用分から新使用料が適用されます。
(※5月検針分からとなりますが、その場合、新旧の使用料が適用されています。)
・2か年度に分けて改定を行います。
下水道使用料体系表
(税抜き:2ヶ月あたり)
料金区分 | 汚水量 | 改定額と改定時期 | |||
改定前 |
1回目改定 (R6年度〜) |
2回目改定 (R8年度〜) |
|||
基本料金 |
20m3まで |
2,200円 |
2,400円 |
2,600円 |
|
超過料金 |
20m3を超え 100m3まで |
110円 |
120円 |
130円 |
|
100m3を超え 200m3まで |
130円 |
140円 |
150円 |
||
200m3を超えるもの |
170円 |
180円 |
200円 |
使用料請求額
(税抜き:2ヶ月あたり)
請求額 | |||
汚水量 | 現行 | 1回目改定後 | 2回目改定後 |
20m3 |
2,200円 |
2,400円 |
2,600円 |
30m3 |
3,300円 |
3,600円 |
3,900円 |
40m3 |
4,400円 |
4,800円 |
5,200円 |
50m3 |
5,500円 |
6,000円 |
6,500円 |
60m3 |
6,600円 |
7,200円 |
7,800円 |
70m3 |
7,700円 |
8,400円 |
9,100円 |
80m3 |
8,800円 |
9,600円 |
10,400円 |
90m3 |
9,900円 |
10,800円 |
11,700円 |
100m3 |
11,000円 |
12,000円 |
13,000円 |
※一般家庭の目安は、40〜50m3です。
改定までの経緯
1) 都留市下水道事業経営戦略の策定
本市の下水道事業は、令和2年度に地方公営企業法に基づく公営企業会計に移行し、資産を含む経営状況を的確に把握することができるようになりましたが、将来の人口減少など、依然として、下水道事業を取り巻く厳しい環境は今後も続くものと想定される中で、「持続的かつ安定的」な事業運営するための、将来の方向性を示す「都留市下水道事業経営戦略」を令和5年3月に策定しました。
2) 都留市下水道運営委員会における審議
令和5年8月に、識見者等で構成される都留市下水道事業運営委員会へ諮問し、審議を行い、令和5年10月に、審議結果の答申を受けました。
3) 条例改正
都留市下水道運営委員会からの答申を受け、下水道使用料改定に伴う条例改正案が、令和5年12月議会において可決されました。
下水道使用料改定Q&A
Q1 なぜ、下水道使用料の改定が必要なのでしょうか。
A1 公営企業は、地方公営企業法により、その料金収入をもって経営を行う「独立採算制」が原則とされていますが、現在の料金収入では賄えておらず、大部分を一般会計からの繰入金に依存しています。
今後の下水道事業を取り巻く環境は、人口減少や施設老朽化に伴う更新費用の増大など、厳しい状況が今後も続くことが想定される中で、「独立採算制」を超長期的な目標水準として目指しつつ、眼前の状況を少しでも改善し、将来に渡る持続可能な事業経営を図るためです。
Q2 使用料の引き上げを2回に分けて行う理由はなんですか。
A2 使用者負担を考慮し、段階的に行うこととしました。
Q3 基本料金と超過料金の両方を改定する理由はなんですか。
A3 基本料金のみ値上げをした場合、使用水量の少ない高齢者世帯や単身世帯への負担が大きく、超過料金のみを値上げした場合、ファミリー世帯や事業者の負担が大きくなります。使用者の負担が偏らないよう、両方を改定することとしました。
Q4 実際にどのくらいの支出の増額になりますか。
A4 各家庭等における汚水量(使用水量)によりますが、一般家庭の目安である「40m3 / 2か月」で2回目改定後では「800円 / 2か月」の増額となります。
(前述の、「使用料請求額」の表をご確認ください。)
Q5 下水道使用料はどのような費用に充てられていますか。
A5 下水道は、周辺の衛生環境の向上と河川の水質保全が大きな目的であり、汚水が下水道管を通じて汚水処理場できれいな処理水となり川や海に放流されます。下水道使用料はその汚水を処理するための費用に充てられています。
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上下水道課下水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線416~418)
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年02月01日