転出届

更新日:2024年02月20日

 都留市から市外へ引っ越すときの届出です。届出が済みましたら、転出証明書をお渡ししますので、引っ越し先で転入手続きをする際に持参してください

届出について

届出手続の詳細
届出期間
  • 引っ越す予定日のおおむね14日前から
  • 引っ越した日から14日以内(初日は含まず)
届出できる方
  • 本人または「いままでの住所」の世帯主
  • 上記の方から委任を受けた代理人
  • 「いままでの住所」で同一世帯の人
提出書類 住民異動届
必要なもの
  • 代理人が届けをする場合は委任状
  • 届出人の本人確認書類

注意

  • 転出届は、水曜日の延長窓口(午後5時15分~午後7時)では受け付けできません。
  • 届出期間を過ぎた場合も必ず届けをしてください。
  • 虚偽の届出や、届出を怠った場合は、住民基本台帳法違反により罰則が適用される場合があります。
  • 郵送により転出証明書の請求ができます。(注意)詳しくは下記より詳細ページに移動できます。

国外へ転出する場合について

 国外での生活が1年以上になる場合、転出届が必要です。届出後に転出証明書は交付しません。

転出証明書を紛失または著しく汚してしまった場合について

 転出証明書の再交付の申請をしてください。

転出証明書の再交付申請
申請できる方
  • 本人または「いままでの住所」の世帯主
  • 上記の方から委任を受けた代理人
  • 「いままでの住所」で同一世帯の人
申請書 印鑑登録証明書・住民票の写し等の交付申請書
必要なもの
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 窓口に来た方の本人確認書類
手数料 都留市は300円

注意

 郵送により転出証明書の再交付申請ができます。 (注意)詳しくは下記より詳細ページに移動できます。

転出届出後、転出先の住所が変更になった場合について

 転出先の住所が変更になった場合でも転出証明書が使えますので、そのまま新しい住所地へ提出してください。

転出届出後、都合により転出を取りやめた場合について

 すみやかに転出取消の申出をしてください。

転出取消の申出
申出できる方
  • 本人または「いままでの住所」の世帯主
  • 上記の方から委任を受けた代理人
  • 「いままでの住所」で同一世帯の人
提出書類
  • 住民異動届
  • 転出証明書
必要なもの
  • 代理人が届けをする場合は委任状
  • 届出人の本人確認書類

受付窓口

受付窓口の詳細
場所 本庁1階 市民課 市民窓口担当
日時 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
 (注意)水曜日の延長窓口(午後5時15分~午後7時)では受け付けできません。
【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)
所要時間 約15分~30分

PDFファイルはこちら

届書の用紙は「市民課 市民窓口担当」にもあります。

本人に代わりに代理人が手続きにみえる際は、本人作成の委任状を持参してください。

サイト内リンクはこちら

 郵送により行える各種手続きのご案内です。

 各手続きする際の注意事項を掲載しています(委任状、窓口での本人確認についてなど)

関連情報はこちら

 手続き一覧のダウンロードは以下のファイルよりできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

メールでのお問い合わせはこちら

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