外国人住民に関する制度が変わりました!

更新日:2023年09月04日

平成24年7月に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法および入管法が改正されました。

主な変更点

外国人住民の方に住民票が作成されます

 日本人と同様に外国人住民の住民票が作成されます。
 日本人と外国人の複数国籍世帯でも、世帯全員の記載された住民票が発行されるようになります。

住民票が作成される対象者

住民票に記載されるのは、観光などの短期滞在者を除いた適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する方

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

市役所や地方出入国在留管理局 への届出方法が変わります

市役所での届出

以前の外国人登録制度では、転出地での手続きは必要ありませんでしたが、新しい制度が始まってからは、日本人と同様に転出地の市役所で転出の届出をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所で転入の届出をすることになります。

地方出入国在留管理局 での届出

住所地以外の変更(在留資格や在留期間、氏名の変更等)について、以前は出入国在留管理庁と市役所の両方に届出が必要でしたが、新しい制度は出入国在留管理庁への届出だけで済みます。

外国人登録証明書のかわりに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

外国人登録制度の廃止に伴って、現行の外国人登録証明書は廃止されます。
かわって、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

新しい制度についての問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーションセンター電話番号 0570-013904
(注意)その他、詳細については下記のリンクをご覧ください。

リンクはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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