市外に転出される場合のマイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について

更新日:2019年03月01日

市外にお引っ越しをされても、原則としてお持ちのマイナンバーカード・住基カードをそのままお使いいただけます。

マイナンバーカード・住基カード継続利用の意思表示

マイナンバーカード・住基カードの継続利用をご希望の場合、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。

転出証明書の省略

原則、転出証明書の交付はございません。転入地では必ずマイナンバーカードもしくは住基カードを持参の上、転入届をしてください。
それぞれのカードが転出証明書の代わりとなります。

(注意)転入の際には、マイナンバーカードもしくは住基カードをお持ちいただき、カードの暗証番号(発行の際に登録した4桁の番号)を入力していただきます。さらに、住基カードの裏面に新住所を記載するなどの手続きが必要になります。

電子証明書の失効

電子証明書については、住所・氏名等が変わると失効してしまいますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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