独自利用事務について

更新日:2019年03月01日

独自利用事務とは

 本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規定第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規定第4条第1項に基づく届出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1

都留市すこやか子育て医療費助成金支給条例(昭和48年条例第2号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 2

都留市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年条例第21号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 3

都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第8号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 4

都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第8号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

事務手続の取扱い変更によるもの

市長 5

都留市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年条例第21号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

事務手続の取扱い変更によるもの

教育委員会 1

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

届出1

都留市すこやか子育て医療費助成金支給条例(昭和48年条例第2号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出2

都留市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年条例第21号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出3

都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第8号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出4

都留市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第8号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

事務手続の取扱い変更によるもの

根拠規範

届出5

都留市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年条例第21号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

事務手続の取扱い変更によるもの

根拠規範

届出1

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

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企画課デジタル推進担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)460~462
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