マイナンバー<社会保障・税番号制度>のお知らせ

更新日:2022年03月18日

平成28年1月からマイナンバー<社会保障・税番号制度>の利用が始まっています。

マイナンバー(社会保障・税番号制度) ~もっと便利に暮らしやすく~

マイナンバー制度とは

マイナンバーのPRキャラクター マイナちゃんの画像

愛称

「マイナちゃん 」

 平成25年(2013年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」)が導入されました。マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバー制度の効果

1. 国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

2. 行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

3. 公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーを利用する事務

 社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律や自治体の条例で定められた行政手続にしか使えません。

マイナンバー利用例の説明図

使用例

例1)毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します
例2)厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します
例3)証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します
例4)勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します

マイナンバーの通知

 平成27年10月から、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

通知カードの送付について

 平成27年10月以降、みなさんのマイナンバーが記載された通知カードが、住民票の住所宛てに送付されます。

通知カードの送付先に係る居所情報登録について

 やむを得ない理由により、住民票を残して別の場所にお住まいであり、住民票の住所地で通知カードの送付を受けることができない場合は、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただくことにより、登録した住所(居所)で通知カードを受け取ることができます。

通知カード(イメージ)

マイナンバーをお知らせするための紙製のカードです。
平成27年10月以降、世帯ごとに簡易書留で送付されます。転送はされません。

通知カードの表面のサンプル画像
通知カードの裏面のサンプル画像

券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。
顔写真が入っていませんので、本人確認のときには別途顔写真の入った証明書などが必要です。

マイナンバーカード

 マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降、通知カードでマイナンバーが通知された後に、同封された申請書を郵送すること等によって平成28年1月以降、市役所の窓口でマイナンバーカードの交付を受けることができます。
 マイナバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
 なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーカードの交付申請について

マイナンバーカードの表面(案)の画像

表面(案)

マイナンバーカードの裏面(案)の画像

裏面(案)

スケジュール

平成27年10月~ 個人番号の通知

 住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

平成28年1月~ 個人番号カード交付開始、マイナンバーの利用開始

 希望者は申請すると個人番号カードが交付されます。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策等の行政手続きで使用開始になります。

平成29年1月~ 国の機関間での情報連携開始、マイナポータル開始

 国の行政機関同士で情報連携(マイナンバーを含む情報のやり取り)が開始されます。情報提供等記録開示システム(マイナポータル)の運用が開始されます。

平成29年7月~ 地方公共団体間での情報連携開始

 地方公共団体間で情報連携(マイナンバーを含む情報のやり取り)が開始されます。

個人情報保護

 マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面システム面の両方から個人情報を保護するための対策を講じています。

制度面の保護

 法律や条例に定められたもの以外は、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という国の機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでの個人情報に関する罰則より重くなっています。

システム面の保護

個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化をするなどの対策を行います。

個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報をデータで保有する行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な対策を講じ、その内容を公表するものです。
 詳細は、個人情報保護委員会のホームページでご確認ください。

特定個人情報保護評価の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務づけられています。本市の評価書の内容は、次のリンクから御覧いただけます。

特定個人情報保護評価書の一覧
評価書番号 評価書区分 評価書名
1 基礎項目評価 住民基本台帳に関する事務
2 基礎項目評価 個人市県民税の賦課に関する事務
3 基礎項目評価 軽自動車税の賦課に関する事務
4 基礎項目評価 国民健康保険税の賦課に関する事務
5 基礎項目評価 介護保険料の賦課に関する事務
6 基礎項目評価 固定資産税に関する事務
7 基礎項目評価 市税の徴収に関する事務
8 基礎項目評価 後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務
9 基礎項目評価 介護保険料の徴収に関する事務
10 基礎項目評価 後期高齢者医療に関する事務
11 基礎項目評価 国民健康保険(資格・給付)に関する事務
12 基礎項目評価 国民年金に関する事務
13 基礎項目評価 子ども子育て支援に関する事務
14 基礎項目評価 小児及び子ども(すこやか)医療費助成に関する事務
15 基礎項目評価 ひとり親家庭等医療費助成に関する事務
16 基礎項目評価 児童手当の支給に関する事務
17 基礎項目評価 児童扶養手当に関する事務
18 基礎項目評価 公営住宅に関する事務
19 基礎項目評価 予防接種法に関する事務
20 基礎項目評価 母子保健法による保健指導の事務
21 基礎項目評価 健康増進事業の実施に関する事務
22 基礎項目評価 介護保険の資格・給付に関する事務
23 基礎項目評価 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストッ プ特例)に関する事務
24 基礎項目評価 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する事務【令和5年3月31日終了】
25 基礎項目評価 特定公的給付支給等に関する事務 【令和5年5月31日終了】
26 基礎項目評価 特定公的給付支給等に関する事務

マイナンバーに関する情報・お問い合わせ

最新情報はデジタル庁社会保障・税番号(マイナンバー)制度のホームページをご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

📞0120-95-0178(フリーダイヤル)

1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード

2番:マイナンバーカードの紛失・盗難

3番:マイナンバーカー制度・法人番号

4番:マイナポータル

5番:マイナポイント第2弾

6番:公金受取口座登録制度

 

受付時間

平日:9時30分~20時00分

土日祝:9時30分~17時30分

※1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分から20時00分まで(令和5年3月まで)

※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、365日24時間対応します。

 

※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。

・マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度

対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語

平日:9時30分から20時00分まで

土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

📞0120-0178-26(フリーダイヤル)

 

・マイナンバーカード、電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止

対応言語

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語(24時間対応)

タイ語、インドネシア語、ネパール語(9時00分から18時00分まで)

ベトナム語、タガログ語(10時00分から19時00分まで)

📞0120-0178-27(フリーダイヤル)

 

 

関連情報はこちら

マイナンバーの交付を希望する方は、交付申請をしてください。

平成27年10月以降、みなさんのマイナンバーが記載された通知カードが、住民票の住所宛てに送付されます。

やむを得ない理由により、住民票を残して別の場所にお住まいであり、住民票の住所地で通知カードの送付を受けることができない場合は、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただくことにより、登録した住所(居所)で通知カードを受け取ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課デジタル推進担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)460~462
ファクス: 0554-45-1199

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