通知カードの廃止について

更新日:2020年05月20日

通知カードの廃止について

法律の改正により、令和2年5月25日をもって通知カードは廃止されます。

廃止されると、通知カードの再交付申請と、住所・氏名などの記載事項変更などの手続きができなくなります。

ただし通知カードが廃止となっても、当面の間は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけますので、紛失しないようご注意ください。

通知カード表面

おもて

通知カード裏面

うら

通知カード廃止以降、マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード

申請から交付まで、約1か月半程度かかります。

・マイナンバー記載の住民票

運転免許証等の本人確認書類を持ってご本人もしくは同一世帯の方が窓口にいらした場合は、即日発行できます。その際、交付手数料300円がかかります。

・通知カード

通知カード記載事項が住民票と一致する場合(住所、氏名などが最新になっているもの)に限ります。令和2年5月25日以降は、住所や氏名が変更となっても記載事項変更の手続きはできません。

通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法について

出生や国外からの転入などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーが通知されます。ただし、この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

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山梨県都留市上谷一丁目1番1号
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