死亡届の書き方
死亡届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください
記入の際に注意すること
- 届書右半分の死亡診断書(死体検案書)は、医師などが記入するところですので、手を加えないでください。
- 記入には消えにくいボールペンなどを使用し、水性インクのものは避けてください。
- 文字は楷書でていねいに書いてください。
- □(四角)には、該当するものに「レ」しるしをつけてください。
- 年月日は、すべて和暦で記入してください。ただし外国人の生年月日は西暦で記入してください。
- 書き間違えたときは、訂正箇所に赤色で一本線を引き、正しく記入しなおしてください。
- 署名は必ず本人が自署してください。
- 印は認印で構いませんが、朱肉を使う印鑑を使用してください。外国人は押印の必要がありません。
- 日中につながる電話番号を必ず記入してください。訂正の必要があるときに連絡する場合があります。
届書の記入例
ダウンロードは以下のファイルをご確認ください。
記入する項目の解説
届出日 | 死亡届を出す日 |
---|---|
(1)(2)氏名 | 戸籍のとおりに記入 |
(3)生年月日 | 和暦で記入。外国人は西暦。生まれてから30日以内に死亡したときは生まれた時刻も記入 |
(4)死亡したとき | 死亡診断書(死体検案書)「死亡したとき」のとおりに記入。夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記入 |
(5)死亡したところ | 死亡診断書(死体検案書)「死亡したところ」のとおりに記入。病院の住所や自宅の住所 |
(6)住所 | 住所、アパート、団地名などは住民票のとおりに記入
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(7)本籍 | 戸籍のとおりに記入。外国人は国名
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(8)(9)死亡した人の夫または妻 | 該当するものに「レ」しるし。夫または妻がいる場合は満年齢を記入 |
(10)死亡したときの世帯のおもな仕事 | 死亡した人の世帯で、世帯の生計を主に維持している人の仕事内容に該当するものに「レ」しるし |
(9)死亡した人の職業・産業 | 死亡した人の職業・産業は、国勢調査の年に死亡したときにだけ記入 |
届出人 | 該当するものに「レ」しるし |
届出人の住所 | 住所、アパート、団地名などは住民票のとおりに記入。(4)の住所と同じ場合は「(6)欄に同じ」と記入してもよい |
届出人の本籍 | 戸籍のとおりに記入。外国人は国名。(7)と同じ場合は「(7)欄に同じ」と記入してもよい
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届出人の署名押印 | 届出人本人が署名、押印する
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連絡先 | 日中につながる電話番号。携帯電話の番号も可 |
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2019年03月01日