登録証の返却

更新日:2024年03月08日

 次の場合には、印鑑登録証を返却してください。

  • 登録を廃止したとき
  • 登録をしている家族が亡くなったとき
  • 登録してある印影が氏の場合で、婚姻などにより氏が変わったとき
  • 都留市から市外へ引っ越す(転出する)とき

 (注意)都留市内で引っ越し(転居)したときは、今までお持ちの印鑑登録証をそのまま使用できます。

返却方法

返却方法の詳細
返却する人 本人より印鑑登録証を預かった方でしたらどなたでも構いません
必要なもの 印鑑登録証

受付窓口

受付窓口
場所 本庁1階 市民課 市民窓口担当
日時 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (水曜日は午後7時まで)
【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)
所要時間 約5分
この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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