登録証の返却
次の場合には、印鑑登録証を返却してください。
- 登録を廃止したとき
- 登録をしている家族が亡くなったとき
- 登録してある印影が氏の場合で、婚姻などにより氏が変わったとき
- 都留市から市外へ引っ越す(転出する)とき
(注意)都留市内で引っ越し(転居)したときは、今までお持ちの印鑑登録証をそのまま使用できます。
返却方法
| 返却する人 | 本人より印鑑登録証を預かった方でしたらどなたでも構いません | 
|---|---|
| 必要なもの | 印鑑登録証 | 
受付窓口
| 場所 | 本庁1階 市民課 市民窓口担当 | 
|---|---|
| 日時 | 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (水曜日は午後7時まで) 【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日) | 
| 所要時間 | 約5分 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      市民課市民窓口担当 
 〒402-8501
 山梨県都留市上谷一丁目1番1号
 電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
 ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2024年03月08日