不妊・不育症治療支援事業
市では不妊・不育症の治療を受けているご夫婦の負担を軽減するため、不妊・不育治療に要した費用の一部を助成します。不妊治療支援事業には、一般不妊治療と特定不妊治療(生殖補助医療)があります。
(注意)一般不妊治療・特定不妊治療・不育症治療の申請方法は異なります。
申請の際、書類審査に時間を要するため、事前に電話連絡をお願いします。
一般不妊治療
人工授精・排卵誘発法・タイミング法による不妊治療
対象となる方
・本人又は配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
・申請の時点において、本人または配偶者が市内に3か月以上住所を有していること(3か月以上居住することが確実に見込まれる場合を含む)
・本市以外の市区町村から助成を受けていないこと
助成内容
一般不妊治療に要した費用のうち、自己負担した額(高額療養制度、その他の制度による助成等を除いた額)で、1年度あたり10万円を限度に、継続して5年間助成します。
申請手続き
治療を開始した年度の翌年度の末日までに必要書類をそろえて申請してください。
・都留市一般不妊治療費助成金交付申請書
・都留市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
(院外処方がある場合は、薬局が発行する同証明書とそれぞれ1枚ずつ)
・医療機関の発行した領収書(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む)の原本
・健康保険証の写し(治療している方のもの)
・事実婚関係に関する申立書(事実婚姻関係と同様の事情にある場合)
・戸籍謄本(夫婦の住所が異なる場合)
申請様式はこちら
都留市一般不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 138.8KB)
都留市一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 284.1KB)
都留市一般不妊治療事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 79.7KB)
特定不妊治療(生殖補助医療)
令和4年4月1日以降の治療開始である体外受精や顕微授精に要した費用が対象となります。
対象となる方
・本人または配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)が、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
・申請の時点において本人または配偶者が、市内に3か月以上住所を有していること(3か月以上居住することが確実に見込まれる場合を含む)
・本市以外の市区町村から助成を受けていないこと
・治療を開始した年齢により特定不妊治療に該当しない場合、医師が治療の必要性を認めた場合は、通算3回まで助成の対象とします
助成内容
特定不妊治療に要した費用のうち、先進医療費を含む自己負担した額(高額療養制度その他の制度による助成等を除いた額)で、1回の治療につき15万円を限度に助成します。
R5年9月1日より山梨県不妊治療費(先進医療)助成事業が実施されています。
先進医療の対象となる1回の治療を令和5年4月1日以降に終了した方は、先ず山梨県不妊治療費(先進医療)の申請及び給付決定後に本市へ申請してください。
山梨県不妊治療費(先進医療)助成事業を申請せずに本市への特定不妊治療費助成事業の申請をする場合は、先進医療費を除いた助成となります。
ご不明な点は、都留市健康子育て課へお問い合わせください。
申請手続き
令和4年4月1日以降に治療を開始した場合、年度の翌年度の末日までに必要書類をそろえて申請してください。
・都留市特定不妊治療費助成金交付申請書
・都留市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(院外処方がある場合は、薬局が発行する同証明書とそれぞれ1枚ずつ)
・医療機関の発行した領収書(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む)の原本
・健康保険証の写し(治療している方のもの)
・事実婚関係に関する申立書(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合)
・戸籍謄本(夫婦の住所が異なる場合)
・山梨県不妊治療費(先進医療)助成の認定の書面の写し【先進医療の治療がある方】
申請様式はこちら
都留市特定不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 134.0KB)
都留市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 127.3KB)
都留市特定不妊治療事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 61.7KB)
(注意)申請の際は、事前にお電話いただき、当日は時間に余裕をもってお越しください。
不育症治療
ヘパリンを主とした治療(医師に不育症と診断された者が妊娠した場合に限る)
対象となる方
・申請の時点において本人または配偶者(事実婚を含む)が、市内に3か月以上住所を有していること(3か月以上居住することが確実に見込まれる場合を含む)
・山梨県不育症治療費助成事業実施要綱による助成の承認を受けていること
助成内容
1回の妊娠期間の治療につき自己負担した治療費から県助成及び他の制度による助成金額を控除した額で、10万円を限度に助成します。
申請手続き
県助成の決定を受けた日の属する年度末までに、必要書類をそろえて申請してください。ただし、県助成の決定を受けた日が当該年度の1月1日以降の場合、翌年度の4月30日までに申請してください。
・都留市不育症治療費助成事業申請書兼請求書
・山梨県不育症治療費助成事業承認決定通知書の写し
・山梨県不育症治療費助成事業申請金額明細書の写し
・山梨県不育症治療費助成事業受診等証明書写し及び治療費の領収書の写し
申請様式はこちら
都留市不育症治療費助成事業申請書兼請求書 (PDFファイル: 106.4KB)
山梨県の不妊相談・助成等についてはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て課子育て包括支援室子ども家庭担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)121・122・126
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2022年10月21日