都留市空家等対策基本計画

更新日:2019年03月01日

都留市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「都留市空家等対策基本計画」を策定しました。

基本理念

 都留市の空家対策は、空家等の状況や全国的な取組、社会的動向を踏まえたなかで、市民の生活環境の保全を図るとともに、空家等を資源として活用した地域コミュニティー力の向上に役立てるため、以下の点を基本理念とします。

  1. 市、地域、事業所等が相互に連携し、空家等の発生の抑制を図ります。
  2. 空家等を地域の資源ととらえ、空家等を活用したまちづくりを推進します。
  3. 管理が適切に行われていない空家等に対して必要な措置を講じ、市民の安心・安全な生活環境を確保します。

計画の期間

 本計画は、都留市の空家等対策の実現に向けた中長期的展望を盛り込む一方で、迅速に取組を進める観点から、第6次都留市長期総合計画期間である平成28年度から平成38年度までの11年間とし、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

計画の対象と用語の定義

 基本計画の対象は、「空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項」に定められている「空家等」に加え、活用の促進を図る観点から空家等の跡地についても対象に含めます。

用語の定義

空家等

建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるすべての建物およびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。

特定空家等

以下の状態にあると認められる空家等をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

所有者等

空家等の所有者又は管理者をいいます。

基本的な方針

空家等の管理の原則

 空家等は、本来、憲法で規定する財産権や、民法で規定する所有権により、所有者等の権利が保障されていますが、その一方で所有者等が適正に管理する責任が求められます。
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条においても、空家等の所有者等が、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。
隣家が空家等を原因として危険や被害にあった場合の民事案件についても、双方の財産権・所有権に基づき解決を図ることが原則となります。

適正管理に向けた対策

 都留市では、法律の趣旨を尊重し、市民と地域の安心・安全の確保と生活環境の保全を図るため、市民や関係機関の協力を得ながら、管理不全な空家等について、所有者等に適正な管理を行うよう促していきます。

自然災害時対応

 都留市では、都留市地域防災計画に想定される災害が発生した場合、都留市地域防災計画等の規定に基づき空家等に対して必要な措置を講じます。
都留市地域防災計画に想定されない自然災害等による空家等の破損、倒壊、廃材の飛散等への対応や、降雪時の除雪等は、所有者等が空家等の周辺の生活に悪影響を及ぼさないよう、空家等の管理の原則に基づき、所有者等の責任により適切に対応することを原則とします。

空家等対策の方向性

 空家等が発生し、放置される要因は様々であり、そこから生じる課題は居住中から除却後の跡地利用までの各段階にわたっており、特に管理不全な空家等は周辺の環境へ及ぼす影響が大きいため早急な対応が必要です。
 しかし、空家等は個人の財産であり、所有者等に建物やその敷地を適正に管理等をする責務があるため、市や近隣の住民など第三者が直接の措置を行うことが難しいのが現状です。そのため、空家等対策を行うには、それぞれの段階や状況に応じた効果的な対策が求められることから、その方向性を示したうえで各種施策を検討・実施していきます。
 また、今後、市内の空家等は増加していくことが予想されることから、所有者等による空家等の適正な管理を促進するとともに、活用および予防に主眼を置いた対策を進めていくこととします。

具体的な取組

 空家等の対策を有効的に進めていくため、本計画の期間を第6次長期総合計画に合わせた3つのステージに分け、将来を見据えた計画の検討・実施と、早急に取り組むべき課題解決を同時に実施していきます。(取組の内容は、基本計画でご確認ください。)

  1. 取組計画
  2. 地域や事業所等と協働した取組の推進
  3. 空家等の発生抑制
  4. 空家期間の長期化抑制
  5. 所有者等による適正管理
  6. 空家等相談窓口の設置
  7. 空家等の利活用
  8. 管理不全な空家等に対する対応
  9. 緊急危険排除
  10. 跡地利用
  11. 総合的な取組

空家等対策の推進体制

組織の体系化

 下図のように、関係課担当による情報共有、連携、統括が可能となるよう組織の体系化を図ります。

空家等対策を推進する組織の体系化の図

総合窓口の整備

 市民からは様々な状態の空家等について、所有者等、近隣居住者、利用者など異なる立場の人から相談が寄せられます。その内容により所管部署は異なりますが、わかりやすい相談体制を構築するため、相談窓口を地域環境課に設置します。

空家等についての相談体制の図

都留市空家等対策基本計画ダウンロードはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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