都留市の空き家バンク制度

更新日:2020年06月10日

 都留市にある空き家を有効活用して、都留市への田舎暮らし移住や週末移住を促進することを目的に「都留市空き家バンク」制度を行っています。

都留市空き家バンクとは

 都留市空き家バンクは、市内に売却や賃貸したい空き家をお持ちの方に空き家バンクに登録していただき、移住や定住をするために空き家の購入や賃借したい方に、ホームページ等を通して情報を提供するものです。

【市は、売買や貸借の仲介やあっせん、交渉を行っていません。仲介や契約の締結などは、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会へ依頼することができます。】

都留市空き家バンクの説明についての概略図

空き家バンクへの申請手順

空き家バンクへの申請手順(物件所有者)

  1. 売却や賃貸を希望される空き家の所有者は、空き家バンク登録申込書(様式第1号(ワード:62.5KB))と誓約書(様式第2号(ワード:24KB))に必要事項を記入していただき、企画課へお申し込みください。
  2. 担当職員が空き家にお伺いし、所有者立ち会いのもと写真撮影(外観・屋内)や現地調査を行います。所有者の立ち会いが難しい場合は、屋内の写真をご提供ください。
  3. 所有者の個人情報(氏名や連絡先等)を除き、空き家の情報を市のホームページに掲載します。
  4. 所有者に空き家バンク登録決定通知書をお送りします。
  5. 登録内容に変更が生じた場合や登録を抹消したい場合は、空き家バンク登録事項変更・抹消届出書(様式第5号(ワード:24.5KB))を提出してください。

空き家バンクへの申請手順(利用希望者)

  1. ホームページに掲載された空き家を購入または賃借したい方(利用希望者)は、空き家利用申込書(様式第8号(ワード:32KB))と誓約書(様式第9号(ワード:39.5KB))に必要事項を記入していただき、企画課へお申し込みください。
  2. 空き家利用希望者の申し込みがあった場合、登録者に空き家利用申込通知書(様式10号(ワード:25KB))により通知しますので、登録者は遅滞なく利用希望者に回答し、当事者間で連絡を取り合い、交渉や契約をお願いします。 なお、空き家バンク登録者の意向により宅建協会が媒介をする場合は、宅建協会と空き家バンク利用者との交渉や契約になります。

注意事項

  1. 市は所有者・利用希望者に対して情報提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また、交渉や契約等に関するトラブルについても市は関与しませんので、当事者間で解決をお願いします。
  2. 登録を申し込まれた空き家にかかる固定資産税が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。
  3. 空き家の購入や賃借を希望できるのは、自身が都留市に定住または滞在する目的に限ります。
  4. 空き家の購入や賃借に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要な場合がありますが、当事者において対応をお願いします。
  5. 登録に際しては職員が現地にお伺いし、家屋の状態等を確認させていただきます。状態によっては登録をお断りする場合もございますのでご了承ください。

都留市空き家バンクはこちら

空き家バンクを利用することで受けられる補助金があります

空き家バンク実施要綱

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画課政策推進担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)242
ファクス: 0554-45-5005

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