都留市移住定住促進奨励金

更新日:2022年10月20日

都留市移住定住促進奨励金制度

    都留市では移住・定住の促進を目的とし、人口の確保と定住化により活力あるまちづくりを推進するため、市外から転入し、住宅又は住宅及び土地を取得する世帯に対して、奨励金を交付する「都留市移住定住促進奨励制度」を設けております。

   豊かな自然環境に囲まれ、都心までも1時間程度という好立地な都留市であなたらしく、いきいきと暮らしてみませんか。

奨励金の対象者

 交付対象となる方は次のすべてに該当することが条件です。

  • 市外から令和2年4月1日以後に転入し、市内に住宅又は住宅及び土地を購入、新築、建て替え、増減築、改築又は改修した方
  • 転入前1年から転入後3年以内に住宅の工事に着手、又は所有権を移転した方
  • 市内に転入する前に、連続して3年以上市外に住んでいた方
  • 自治会活動及び地域活動への参画に同意する方

奨励金の内容

次の1.~2.の合計額を交付します。

  1. 住宅の取得等にかかる経費の3%に相当する額(上限30万円)に、次に掲げる事項に該当し、算出した額を加えて得た額

              ア  住宅と併せて、これらにかかる土地を同時購入した場合:10万円

              イ  中学校3年生以下の子の人数1人につき:10万円

              ウ  夫婦のいずれも40歳未満の場合:10万円

              エ  市内に居住する親族(2親等以内)と同居した場合:10万円

  2. 市内の建設業者を元請として住宅の新築、建て替えまたは増築する場合、これらの経費の2%に相当する額で上限30万円。
    改築または改修する場合には、これらの経費の範囲内で上限10万円

 

なお、この奨励金制度では、都留市と協定を締結している山梨中央銀行および住宅金融支援機構のローン利率優遇が受けられます。
詳細については、お問い合わせください。

注意事項

  • 奨励制度の利用を検討されている方は事前に市役所までご相談ください。
  • 条件や予算の関係で、補助対象外となる場合もございます。ご容赦ください。

制度概要について

補助申請書様式はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

企画課政策推進担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)242
ファクス: 0554-45-5005

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください