大規模盛土造成地の調査結果について

更新日:2021年03月22日

 阪神・淡路大震災や東日本大震災等において、谷や沢を埋めた造成宅地又は傾斜地盤上に腹付けした大規模な造成宅地において、盛土と地山との境界面や盛土内部を滑り面とする滑動崩落が生じ、造成宅地における崖崩れ又は土砂の流出による被害が発生しております。そのため、既存の造成宅地について大規模盛土造成地の有無、該当する場合は安全性の確認(変動予測調査)、危険性が高い箇所は滑動崩落防止工事を行うなど予防対策を早急に進める必要があります。
 この予防対策を進めるためには、地方公共団体が調査を実施し、その結果を公表することで住民の滑動崩落被害に関する理解を深め、地方公共団体において危険箇所の滑動崩落防止工事を進めていくことが重要であります。

大規模盛土造成地とは

 盛土造成地のうち以下の要件に該当するものを「大規模盛土造成地」と呼びます。

谷埋め型で盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの。腹付け型で盛土する前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上のもの。

滑動崩落とは

 地震力及び盛土の自重による盛土の滑りだす力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回り、盛土の地滑り的変動が生じることを「滑動崩落」と呼びます。
 活動崩落は滑り面の位置によって以下の3つの形態に分類されます。

盛土と地山との境界面及び盛土の内部を滑り面とする盛土全体の地滑り的変動である全体すべり。盛土内部を滑り面とするひな壇1段又は数段の地滑り的変動であるひな壇部分のすべり。全体滑りとひな壇部分のすべりが複合して発生する地滑り的変動である複合すべり。

大規模盛土造成地の活動崩落対策の流れ

大規模盛土造成地の活動崩落対策の流れ図

調査結果

 第一次スクリーニングにおいて、過去の開発行為資料により調査した結果、都留市には大規模盛土造成地が存在しないことを確認しました。

(注意) 都市計画法に基づく開発許可制度(昭和43年)以前における大規模盛土造成地について、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら下記問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課都市計画担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください